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都市計画施設区域内で建物を建築するには許可が必要です
都市計画法第53条に基づく建築許可申請
都市計画施設(道路・公園)の区域内に建築物(建物本体に付属する建築設備などを含みます)を建築する場合には、あらかじめ旭市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
これは都市計画が長期的計画(都市計画施設の計画決定から事業完了まで)であることから、将来の事業を円滑に実施するためのものです。
許可の基準(都市計画法第54条第3号)
- 階数が2以下で、かつ、地下を有しないこと。
- 主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請
2.位置図:都市計画図もしくは白地図で縮尺2,500分の1。
3.配置図:敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上
4.平面図:建築物各階平面図で縮尺200分の1以上
5.断面図:2面以上建築物の断面図で縮尺200分の1以上
6.案内図
そのほか市長が必要と認める図面を提出してもらう場合があります。
※1.位置図(A3)は都市整備課で購入できます。(都市計画図200円、白地図100円)
※2.配置図に都市計画施設の区域を朱書きし、施設名を記載してください。
提出部数:正本1部、副本1部