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家を建てる前に
市内全域に適用される事項
1.農業振興地域の確認
建設予定地が農業振興地域(用途地域を除く市内全域)の農用地内にある場合には、農業振興地域の変更の認可が必要になります。また、農地(畑・田)の場合は、農地法に基づき農地の転用許可が必要になります。
- 農地転用許可の担当窓口:農業委員会事務局 Tel 0479-74-7187
- 農業振興地域の変更の担当窓口:農水産課基盤整備班 Tel 0479-74-3660
2.林地の確認
建設予定地が地域森林計画における対象民有林に指定されている場合、事前に森林法に基づく届出が必要になります。
- 担当窓口:農水産課基盤整備班 Tel 0479-74-3660
3.埋蔵文化財の確認
遺跡の範囲内で建物建設や土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づき事前に届出が必要です。工事を予定している場所が遺跡の範囲内かどうか事前にご確認ください。
- 担当窓口:教育委員会生涯学習課文化振興班 Tel 0479-85-8628
4.境界の確認
隣接する道路、水路との境界がきちんと定まっていない場合は、建物を建築する前に道路、水路との境界を定めるようにしましょう。
また、近隣土地所有者とのトラブル防止のためにも、隣接地との境界を定めることは重要です。
- 市道、里道、水路との境界担当窓口:建設課管理班 Tel 0479-74-3985
- 県道、国道との境界担当窓口:千葉県海匝土木事務所管理用地課 Tel 0479-72-1101
5.埋め立て、盛り土の規制
埋め立て行為については、あらかじめ市への届出または許可を受ける必要があります。
事前に環境課までご相談ください。
・担当窓口:環境課環境政策班 Tel 0479-62-5328
6.自然公園内での建築行為等の規制
本市の海岸部は県立九十九里自然公園に指定されており、自然保護のため、次の地域に分けて必要に応じ行為の規制がなされています。
第3種特別地域 | 特に風致景観に重大な影響を及ぼすと思われる顕著な行為を規制します。 | 千葉県知事の許可が必要です。 |
---|---|---|
普通地域 | 特に風景に大きな影響を及ぼす恐れのある一定の行為について制限します。 | 千葉県知事への届出が必要です。 |
- 担当窓口:千葉県海匝土木事務所管理用地課 Tel 0479-72-1101
7.旭市リゾート地域内における規制
リゾート地域内で建築面積1000平方メートル、高さ13mを超える建物を建築しようとする場合は、あらかじめ市と協議が必要となります。詳しくは「旭市リゾート地域大型建築物指導要綱」を参照してください。
*総合保養地域整備法に規定する特定地域から県立九十九里自然公園地域を除く区域
- 担当窓口:都市整備課建築班 Tel 0479-62-5895
8.汚水排水
旭市では環境衛生向上のため、一部の区域で公共下水道と農業集落排水による下水処理事業を実施しています。また、下水処理区域外の地域では、合併処理浄化槽の普及を促進しています。
(1)公共下水道(イ、ロ、ハ、ニ、西足洗地区の一部)・農業集落排水(琴田と江ケ崎地区の一部)
公共下水道処理区域及び農業集落排水処理区域内において、新たに家を建てようとする場合は、公共下水道及び農業集落排水に接続しなければなりません。くみ取り式便所、合併浄化槽を用いた水洗便所は法及び条例により認められませんので注意してください。
処理区域など、詳しくは、下記にお問い合わせください。
- 担当窓口:上下水道課工務班 Tel 0479-62-5364
(2)合併処理浄化槽
合併処理浄化槽を用いて、道路側溝や水路へ排水する場合は、あらかじめその財産管理者及び施設管理者の許可又は同意が必要となります。施設ごとに管理者等が異なりますので下記にお問い合わせください。
施設 | 問合せ先 |
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国道、県道側溝 | 千葉県海匝土木事務所管理用地課 Tel 0479-72-1101 |
市道側溝 | 建設課管理班 Tel 0479-74-3985 |
水路 | 建設課管理班 Tel 0479-74-3985 干潟土地改良区 Tel 0479-62-1495 大利根土地改良区 Tel 0479-72-1506 北総東部土地改良区 Tel 0478-70-9123 東総用水土地改良区 Tel 0478-87-1571 |
9.建設リサイクル法について
一定規模以上の建築物の解体工事や新築工事等をする場合に、資材の種類ごとに分別し、リサイクルすることが建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)で定められています。
対象工事については分別解体等及び再資源化等が義務づけられ、工事着手の7日前までに分別解体等の計画書を千葉県知事に届け出ることが必要となります。
対象建設工事 | 届出先・問い合わせ先 | |
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工事の種類 | 規模の基準 | |
建築物の解体 | 解体に係る床面積の合計が80平方メートル以上 | 千葉県海匝土木事務所 建築宅地課 Tel 0479-72-1172 |
建築物の新築・増築 | 新築・増築に係る床面積の合計が500平方メートル以上 | |
建築物の修繕・模様替え | 請負代金の額が1億円以上 | |
その他の工作物に関する工事 | 請負代金の額が500万円以上 | 千葉県海匝土木事務所 調整課 Tel 0479-72-1160 |
都市計画区域内のみに適用される事項
1.道路の確認
都市計画区域内(旭地区)に家を建てるときには、その敷地が建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。建築基準法に定められた道路は以下のとおりです。
法第42条第1項第1号道路 | 国道、県道、市道で幅員4m以上 |
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法第42条第1項第2号道路 | 都市計画法に基づく宅地開発行為等により整備された道 |
法第42条第1項第3号道路 | 都市計画区域が適用された際(昭和30年10月29日)にすでに道路として存在する幅員4m以上の道路 |
法第42条第1項第4号道路 | 道路法、都市計画法により事業計画のある道路で、2年以内に整備が予定され、特定行政庁である千葉県が指定した道路 |
法第42条第1項第5号道路 | 土地を建築物の敷地として利用するために築造する道で、特定行政庁である千葉県からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路) |
法第42条第2項道路 | 都市計画区域が適用された際(昭和30年10月29日)すでに建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁である千葉県の指定した4m未満1.8m以上の道路(みなし道路、2項道路) |
- 市道に関しての担当窓口:建設課管理班 Tel 0479-74-3985
- 県道、国道に関する担当窓口:千葉県海匝土木事務所管理用地課 Tel 0479-72-1101
- その他の建築基準法上の道路に関する担当窓口:千葉県海匝土木事務所建築宅地課 Tel 0479-72-1172
2.用途地域による規制〔用語の解説はこちら〕
都市計画区域内(旭地区)においては、地域の目指すべき土地利用の方向を考えて用途地域を定め、建築できる建物の用途、規模等の制限があります。旭市では第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業専用地域の7つの用途地域が指定されています。
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 道路斜線制限 ※1 |
隣地斜線制限 ※1 |
日影制限 ※2 (平均地盤面から4mの高さで測定する) |
防火地域等 | |
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隣地境界線からの水平距離が5mを超えかつ10m以内の範囲における日影時間 | 隣地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 | ||||||
第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 1.25×L 適用距離:20m |
20m+1.25×L | 4時間 | 2.5時間 | 22条区域※3 |
第1種住居地域 | 60% | 200% | 1.25×L 適用距離:20m |
20m+1.25×L | 5時間 | 3時間 | 22条区域 |
第2種住居地域 | 60% | 200% | 1.25×L 適用距離:20m |
20m+1.25×L | 5時間 | 3時間 | 22条区域 |
近隣商業地域 | 80% | 200% | 1.5×L 適用距離:20m |
31m+2.5×L | - | - | 22条区域 |
商業地域 | 80% | 400% | 1.5×L 適用距離:20m |
31m+2.5×L | - | - | 準防火地域 |
準工業地域 | 60% | 200% | 1.5×L 適用距離:20m |
31m+2.5×L | - | - | 22条区域 |
工業専用地域 | 60% | 200% | 1.5×L 適用距離:20m |
31m+2.5×L | - | - | 22条区域 |
用途指定無し | 60% | 200% | 1.5×L 適用距離:20m |
20m+1.25×L | 5時間 | 3時間 | 22条区域 |
リゾート地域のみ |
※1 L:前面道路の反対側までの水平距離(前面道路の境界線から後退した建築物の部分の場合は、前面道路の反対側までの水平距離について、後退した距離分だけ反対側の境界線を外側に延長します。)
※2 高さが10mを超える建築物が対象
※3 22条区域:建築基準法第22条の規定による区域。屋根の構造について防火に関する制限が課せられる。
担当窓口:都市整備課建築班 Tel 0479-62-5895
3.都市計画施設等区域内の建築制限
都市計画施設(道路・公園など)の区域内に建築物を建てるときには許可が必要となります。許可要件となる建築物は、階数が2以下で、かつ、地階が無く、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造建物で、容易に移転若しくは除却できる建物となっています。
旭市では、都市計画道路14路線と都市計画公園13箇所、都市計画供給処理施設4箇所が指定されています。事前に担当窓口に相談してください。
- 担当窓口:都市整備課都市計画班 Tel 0479-62-5355