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空き家等は適切に管理しましょう
近年、地域における人口減少や既存住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化などにより、適切に管理されていない空き家が増え、防災、衛生、景観等で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすケースが発生しています。
市では、今後増加が予想される空き家に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、令和4年4月に旭市空家等対策計画を策定し、関係団体と連携し対策を推進していくこととしています。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
旭市空家等対策計画を策定しました
空家等とは
「空家等」とは建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。
適切に管理されていない空家等に起因する問題
適切に管理されていない空家等から発生する問題として、以下のことが想定されます。
- 防災性の低下:倒壊、崩壊、屋根及び外壁の落下、火災発生のおそれ
- 防犯性の低下:犯罪の誘発
- ゴミの不法投棄
- 衛生の悪化、悪臭の発生:蚊、ハエ、ネズミ、野良猫の発生や集中
- 風景・景観の悪化
- その他:スズメ蜂などの発生、樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散など
特定空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める「特定空家等」とは、以下の状態にある空家等をいいます。市では「特定空家等」に対して必要に応じて助言・指導、勧告等の措置を行います。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家等の立入調査
空家等対策の推進に関する特別措置法第9条第2項の規定により、必要な措置を講ずる必要がある場合などに立入調査を実施します。
立入調査の結果により、特定空家等に認定される場合があります。
所有者等の責務
空家等の所有者または管理者は、近隣住民などの生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理するよう努めなければなりません(空家等対策の推進に関する特別措置法 第3条)。
空家等を所有・管理している人は、定期的な状況確認や管理方法の確認など、適切な管理をお願いします。
空き家になったら早めの対応を
政府広報オンラインでは、空き家の所有者向けの情報を発信しています。
年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?(政府広報オンライン)<外部リンク>
空き家の所有者が対象の無料相談会
宅地建物取引業協会の会員が空き家の売買について相談に無料で応じます。
毎月一回開催していますので、所有する空き家に悩んでいる方は利用してみませんか。
空き家対策補助制度
空き家対策を推進するため、空き家に関する補助制度を開始しました。補助制度の利用を検討している場合は都市整備課に相談してください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得に係る3,000万円特別控除について)
相続又は遺贈により被相続人が住んでいた空き家(敷地含)を、取得した日から3年を経過する年の3月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまるときは、所得税に係る分離譲渡所得の金額から3,000万円を控除する特例(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)を受けることができます。
なお、この特例を受けるには市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
当該確認書の発行申請を行う際には、申請書に加え添付する書類がありますので、事前に都市整備課に問い合わせてください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得に係る3,000万円特別控除)<外部リンク>
適切に管理されていない空家等があった場合
適切に管理されていない空家等があり、周囲への悪影響によってお困りの場合は、都市整備課にご相談ください。市で現地調査や所有者調査などを行い、状況に応じてその所有者や管理者に対し助言や指導などを行います。
ただし空家やその敷地は、所有者が適切に管理を行う必要があります。市が代わって対応することができません。
助言や指導を実施した場合の、所有者等との協議内容については、個人情報保護の観点からお答えできない場合がありますのでご了承ください。
近隣で適切に管理されていない空家等がある場合は、都市整備課に情報提供書を提出するほか、電話やその他適宜の方法でご連絡ください。