ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 都市整備課 > 空き家対策補助制度

本文

空き家対策補助制度

更新日:2022年9月1日更新 ページ番号:0021296 印刷ページ表示

空き家対策を推進するため、空き家に関する補助制度を開始しました。各補助制度の利用を検討している場合は都市整備課に相談してください。


旭市の空き家対策補助制度

  • 旭市空家活用支援事業補助金
    空家を有効活用し地域の活性化を図る用途に使用するため、空き家の改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助します。​
  • 旭市空家等除却事業補助金
    空き家などを除却し跡地を地域の活性化を図る用途などに使用する場合や特定空家等を除却した場合に、その費用の一部を補助します。​
  • 旭市空家バンク登録物件改修事業補助金
    市の空き家バンクを利用して物件を購入や賃貸した市外からの移住者を対象に、居住に必要な改修工事に要する費用の一部を補助します。​

旭市空家活用支援事業補助金

空家を有効活用し地域の活性化を図る用途に使用するため、空き家の改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助します。

旭市空家活用支援事業補助金案内チラシ [PDFファイル/125KB]

対象事業

改修した空き家を以下の目的で10年以上活用すること

  • 滞在体験施設
  • 交流施設
  • 体験学習施設
  • 創作活動施設
  • 文化施設   など

※改修した空き家の管理について、10年間の活動報告書の提出が必要です。

対象者

  1. 空き家を所有する人
  2. 空き家を賃借する人
  3. 空き家のある土地を所有している人

※1、2、3のいずれも権利者(所有者や法定相続人)全ての同意が必要です。

補助対象工事

対象となる空き家
建築の着工日が昭和56年6月1日以降のもの(昭和56年5月31日以前のものは、耐震性の確保が必要です)。

対象となる改修工事内容
台所、浴室、洗面所、便所
給排水、電気ガス設備
屋根、外壁等の外装
壁紙の張替え等の内装  など

補助金額

工事に要した費用の3分の2の額(上限50万円)

補助金の申請

改修工事を行う前(工事の契約前)に申請・承認が必要です。
※すでに契約・着工した工事は対象外となります。

工事完了した際は、完了後30日以内に完了実績報告をしてください。(最終期限1月末)

その他の要件

申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと
暴力団に関係する人でないこと
補助金交付決定後に工事を行うこと
建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること
空き家に関する他の補助金の交付を受けていないこと

要綱・様式のダウンロード

旭市空家活用支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/89KB]

・申請書
交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/49KB] 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/92KB]
事業計画書(別紙) [PDFファイル/24KB] 事業計画書(別紙) [Wordファイル/77KB]
(添付書類)
空き家の位置図
補助対象工事の見積書の写し
施工者の建設業法第3条第1項の規定による許可証の写しまたは、建設リサイクル法第21条第1項の規定による登録を受けた通知の写し
空き家の現況写真
空き家を貸与する場合は、貸与及び活用に関する契約書の写し
相続人が申請する場合は、建物及び敷地の所有者と相続人の相続関係がわかる書類
建物及び敷地の全ての所有者の同意書

・変更時
変更(中止)申請書(第3号様式) [PDFファイル/27KB] 変更(中止)申請書(第3号様式) [Wordファイル/81KB]
(添付書類)
申請時に添付した書類で変更のあったものを提出

・工事完了後
実績報告書(第5号様式) [PDFファイル/37KB] 実績報告書(第5号様式) [Wordファイル/79KB]
交付請求書(第7号様式) [PDFファイル/27KB] 交付請求書(第7号様式) [Wordファイル/75KB]
(添付書類)
工事契約書または請書の写し
請求書及び領収書の写し
施工前、施工中、施工後の写真
廃棄物の処理報告書
建設リサイクル法による解体工事をした場合は、届出書類の写し
補助金の振込先の通帳の写し・改修した空き家の管理について10年間、毎年度当初に提出
管理活用報告書(第8号様式) [PDFファイル/26KB] 管理活用報告書(第8号様式) [Wordファイル/22KB]


旭市空家等除却事業補助金

空き家などを除却し跡地を地域の活性化を図る用途などに使用する場合や特定空家等を除却した場合に、その費用の一部を補助します。

旭市空家等除却事業補助金案内チラシ [PDFファイル/126KB]

対象事業

1.空家等を除却し、その跡地を以下の目的で10年以上活用すること

  • 地域の活性化に資する用途
  • 公共的用途 など

※跡地利用について10年間の活動報告書の提出が必要です。

2.特定空家等の除却(跡地の使用要件なし)

空家等とは…建築物やこれに付属する工作物で、居住やその他の使用がされていたもの
(立木やその他土地に定着している物を含む)
特定空家等とは…空家等の内、そのまま放置すると倒壊や保安上危険になるおそれなどがあり、市が行う立入調査の結果により特定空家等に認定されたもの
除却とは…空家等の敷地内にある建物、門扉、塀、立木等の敷地内のすべての工作物を撤去し、更地にすること

対象者

空家等や特定空家等の建物か敷地を所有(相続人)する人
※権利者(所有者や法定相続人)全ての同意が必要

補助対象工事

空家等や特定空家等の撤去に要する経費
※空家等や特定空家等は、不動産登記簿(建物)に登記されているか、課税家屋台帳に登録されていること
※跡地の整備に要する経費は対象外

補助金額

建物の撤去に要した費用の5分の4の額(上限50万円)

補助金の申請

改修工事を行う前(工事の契約前)に申請・承認が必要です。
※すでに契約・着工した工事は対象外となります。

工事完了した際は、完了後30日以内に完了実績報告をしてください。(最終期限1月末)

その他の要件

申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと
暴力団に関係する人でないこと
補助金交付決定後に工事を行うこと
建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること
空き家の建物に関し、他の補助金の交付を受けていないこと

要綱・様式のダウンロード

旭市空家等除却事業補助金交付要綱 [PDFファイル/78KB]

・申請書
交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/49KB] 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/95KB]
事業計画書(別紙) [PDFファイル/24KB] 事業計画書(別紙) [Wordファイル/77KB] 
​(添付書類)
空き家の位置図
補助対象工事の見積書の写し
工事業者の建設業法第3条第1項の規定による許可証の写しまたは、建設リサイクル法第21条第1項の規定による登録を受けた通知の写し
空き家の現況写真
跡地を貸与する場合は、貸与及び活用に関する契約書の写し
相続人が申請する場合は、建物及び敷地の所有者と相続人の相続関係がわかる書類
建物及び敷地の全ての所有者の同意書

・変更時
変更(中止)申請書(第3号様式) [PDFファイル/27KB] 変更(中止)申請書(第3号様式) [Wordファイル/82KB] 
(添付書類)
申請時に添付した書類で変更のあったものを提出

・工事完了後
実績報告書(第5号様式) [PDFファイル/36KB] 実績報告書(第5号様式) [Wordファイル/71KB]
交付請求書(第7号様式) [PDFファイル/27KB] 交付請求書(第7号様式) [Wordファイル/75KB] 
(添付書類)
工事契約書または請書の写し
​請求書及び領収書の写し
施工前、施工中、施工後の写真
廃棄物の処理報告書
建設リサイクル法による解体工事をした場合は、届出書類の写し
補助金の振込先の通帳の写し

・改修した空き家の管理について10年間、毎年度当初に提出
管理活用報告書(第8号様式) [PDFファイル/26KB] 管理活用報告書(第8号様式) [Wordファイル/22KB]

旭市空家バンク登録物件改修事業補助金

市の空き家バンクを利用して物件を購入や賃貸した市外からの移住者を対象に、居住に必要な改修工事に要する費用の一部を補助します。

旭市空家バンク登録物件改修事業補助金案内チラシ [PDFファイル/145KB]

対象事業

空家バンクを利用して購入や賃貸した物件を居住することを目的として行う改修工事で、次のいずれにも該当するもの

1.売買契約または賃貸借契約を締結した日から2年以内に改修工事が完了すること

​2.工事請負契約により施工業者が行うこと(所有者等によるDIYは対象外)

対象者

市内に転入した人や転入する人で空き家の所有者や居住利用者
※旭市に住民票を移した日から起算して過去3年以上市外に住所があり、5年以上市内に居住する人

補助対象工事

居住に必要な改修工事に要する経費

  • 台所、浴室、洗面所または便所の改修工事に要する経費
  • 給排水、電気またはガス設備の改修工事に要する経費
  • 屋根または外壁等の外装の改修工事に要する経費
  • 壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費

※併用住宅で事業の用途で使用する部分の工事は対象外(屋根や外壁の改修をする場合は、居住部分と事業部分の床面積で按分します)

補助金額

建物の撤去に要した費用の3分の2の額(上限50万円)

補助金の申請

改修工事を行う前(工事の契約前)に申請・承認が必要です。
※すでに契約・着工した工事は対象外となります。

工事完了した際は、完了後30日以内に完了実績報告をしてください。(最終期限1月末)

その他の要件

申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと
暴力団に関係する人でないこと
補助金交付決定後に工事を行うこと
同一の改修箇所について他の補助金の交付を受けていないこと

要綱・様式のダウンロード

旭市空家バンク登録物件改修事業補助金交付要綱 [PDFファイル/86KB]

・申請書
交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/53KB]交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/104KB]
​(添付書類)
空き家の位置図
家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)、その他所有者が確認できる書類
空き家の売買契約書または賃貸借契約書
工事前の空き家の写真
補助対象工事の見積書の写し
工事の内容がわかる図面
申請者と所有者が違う場合は所有者の承諾書 承諾書(別紙) [PDFファイル/18KB]承諾書(別紙) [Wordファイル/15KB]
建築確認申請が必要な場合は確認済証の写し
その他市長が必要と認める書類

・変更時
変更(中止)申請書(第3号様式) [PDFファイル/24KB] 変更(中止)申請書(第3号様式) [Wordファイル/15KB] 
(添付書類)
申請時に添付した書類で変更のあったものを提出

・工事完了後
実績報告書(第5号様式) [PDFファイル/31KB] 実績報告書(第5号様式) [Wordファイル/15KB]
交付請求書(第7号様式) [PDFファイル/24KB] 交付請求書(第7号様式) [Wordファイル/15KB] 
(添付書類)
工事契約書または請書の写し
​請求書及び領収書の写し
改修工事後の写真
建築確認申請をしている場合は検査済証の写し
交付申請後に転入した場合は申請者の住民票の写し
その他市長が必要と認める書類
補助金の振込先の通帳の写し

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)