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認定農業者制度について

更新日:2025年4月21日更新 ページ番号:0014740 印刷ページ表示
認定農業者制度は農業経営基盤強化促進法に基づき、今後の農業の担い手となる意欲のある農業者の支援を行う制度です。
農業者が5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画書」を作成し、その計画を市町村等が審査し適正と判断できると認定をします。

メリット

・農業制度資金の特例
・農用地の利用集積にあたって優先的に配慮
・国・県の補助事業の活用
※経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)等

1.認定の基準

5年後の設定目標

(1)年間農業所得
1経営体あたり520万円程度を概ね達成できること

(2)年間農業従事時間
1人あたり1,800時間~2,000時間程度を満たすこと

(3)計画の実現性
作成した計画達成の見込みがあること

上記は旭市が策定している「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」で定めた指標に基づくものです。
各市町村がそれぞれ策定しておりますので、ご注意ください。

2.申請の手続き

新規で申請される場合、個人事業主の方は直近の確定申告、法人の方は履歴事項証明書と定款の提出が必要となります。

提出された申請書は、認定審査会に諮ります。

つきましては、ご提出の際に記載内容を確認させていただきますので、担当者不在等で再来庁いただくことのないよう、お越しの際は事前に農水産課振興班までご連絡をお願いいたします。

農業経営改善計画認定申請書(wordファイル) [Wordファイル/24KB]

農業経営改善計画認定申請書(excelファイル) [Excelファイル/32KB]

農業経営改善計画認定申請書 記載例 [PDFファイル/504KB]

電話:0479-74-3671

3.複数市町村で営農する農業者の申請について

制度改正により複数市町村で営農されている方は、申請先が旭市ではなくなりました。

申請書提出時、5年以内に複数市町村で営農することを予定されている方も同様です。

営農区域(農業経営改善計画に記載の経営上重要な「農用地及び農業生産施設」の所在範囲)に応じて認定庁が変わります。

なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

営農区域別申請先

出典:農林水産省作成資料

国・都道府県認定パンフレット(PDF:240KB)<外部リンク>

上記の表をご参照いただき、該当の申請先へお問い合わせください。

都道府県知事の場合<外部リンク>

千葉県
農林水産部担い手支援課

〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1
Tel:043-223-2905

居住地のある農業事務所が申請窓口です。

旭市にお住まいの方は海匝農業事務所企画振興課<外部リンク>

地方農政局長の場合<外部リンク>

農林水産省
関東農政局担い手育成課

〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
Tel:048-740-0449

農林水産大臣の場合<外部リンク>

農林水産省
経営局経営政策課

〒100-8950
東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
Tel:03-6744-2143

4.共同申請について

認定農業者は、ご家族(夫婦や親子など)の複数人で申請することもできます。
その為には、家族経営協定書を提出する必要があります。
家族経営協定とは、経営方針や役割分担、将来の経営の継承、収益の配分等の就業環境について話し合い取り決めるものです。
ご相談は農水産課でも受け付けています。
ぜひ、ご家族皆さんで認定農業者になりませんか?

家族経営協定のすすめ/千葉県ホームページ<外部リンク>

5.オンラインでの申請について

認定農業者のオンライン申請が可能となりました。

お手持ちのパソコンや、スマートフォンから入力できますのでご活用ください。

オンライン申請は、農林水産省が提供する共通申請サービスで行います。

申請の際に利用するアカウントは、「gBizID(ジー・ビズ・アイディー)」に登録をすると数週間程度で発行されます。「gBizID」運用センターへは事前に印鑑登録証明書等を郵送する必要があります。

必要な手続きや、申請方法等の詳細は下記リンク先をご覧ください。


6.認定期間

認定の期間は5年間です。

更新時期が近づくと、市より「更新のお知らせ」をお送りしますので、更新をご希望の方は2.申請の手続きに従い申請書を作成し提出してください。

更新されない方も、その旨ご連絡をお願いいたします。

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