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「18歳から大人」2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が引き下げられます

更新日:2022年2月10日更新 ページ番号:0016619 印刷ページ表示

成年年齢引き下げについて

成年年齢について

 令和4年(2022年)4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

なお、令和4年(2022年)4月1日に、19歳・18歳の方は4月1日で新成人となります。

新成人となる日
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳

2002年(平成14年)4月2日~

2003年(平成15年)4月1日生まれ

2022年(令和4年)4月1日

19歳

2003年(平成15年)4月2日~

2004年(平成16年)4月1日生まれ

2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢引き下げになったら変わること

 18歳(成年)になったらできること

  • 親の同意がなくても契約できる(携帯電話の契約・ローンを組む・クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる など)
  • 10年間有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
  • 結婚
  • 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
  • 普通自動車免許の取得(従来と同様)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬の馬券、競輪、オートレース競艇の投票権の購入
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

 

できること・できないこと

※「政府広報オンライン」より引用

 

消費生活トラブルに気をつけましょう!

未成年者の場合、契約には親権者(法定代理人)の同意が必要であり、同意を得ず契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます(※)。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の被害を抑止する役割を果たしています。

成年に達すると親の同意なく契約できますが、未成年者取消権が認められなくなり、自分自身で責任を負うことになります。

消費者トラブルにあわないためには、日頃から契約に関する様々なルールを学ぶようにし、その契約が本当に必要かどうかよく検討する力を身につけましょう。

 

※法定代理人の同意を得た契約や、自由財産の処分など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります(民法5条1項、2項、3項)。

消費者トラブルで困った際は

契約によっては取り消しや解約ができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり、困ったり、不安に感じたときには、一人で抱え込まず、早めに消費生活センターにご相談ください。

旭市消費生活センター 電話番号:62-8019(相談直通電話)

 

参考