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賢い消費生活をおくるために

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002381 印刷ページ表示

 販売方法が多様化し、さまざまな情報がはんらんする中で、消費者が被害にあうケースも多くなっています。

 市では、こうした被害を少なくし、市民のみなさんの消費生活の安定と向上を図るために、消費者の保護と啓発を行っています。

クーリング・オフ制度

 契約は一度締結すると、一方的な解除はできないのが原則です。ただし、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引による契約は、一定期間内であれば、違約金などの費用なしで契約解除ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。

特定商取引法に基づくクーリング・オフ

訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務提供(エステティック、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) 20日間
訪問購入取引 8日間

消費生活相談

 毎日のくらしの中ではたくさんのことが起きます。

 「くらしに関する情報を聞きたい」
 「契約や商品購入などのトラブルにあった」
 「強引な悪質商法の被害にあった」
 「クーリング・オフの方法を知りたい」・・・など

 市では、消費者と販売店もしくはメーカーとの間に生じたトラブルや、契約に関する疑問や苦情について相談を受け付けています。

 消費者が不当な勧誘方法により契約したときには、契約の取り消しができる場合もあります。クーリング・オフ期間が過ぎてしまってもあきらめないで、早めにご相談ください。
 また、ヤミ金融の被害や返しきれない借金に悩む方のため、多重債務に関する相談も受け付けています。

 いつでもお気軽に問い合わせ、ご相談ください。

相談日 毎週 月曜日~金曜日(平日) 午前9時~正午・午後1時~午後4時
場所 消費生活センター(旭市役所2階) 電話:0479-62-8019

※県の機関

 千葉県消費者センター(消費生活一般)

 電話:047-434-0999

こんな手口にだまされないで! あなたを狙う悪質商法

こんな経験はありませんか?

無料点検?

 無料だと言って、床下・屋根・屋根裏を見た業者に「このままでは壊れてしまう」と不安をあおられ、除湿・耐震補強などの高額契約をしてしまった。

無料サービス?

 市や水道局から来たように装って、無料で水質検査をされ、給水管・排水管の清掃や、浄水器の購入を契約させられた。

簡単に収入が?

 在宅で簡単に収入が得られると言われ、パソコンや資格取得のための高額教材を購入してしまった。

本当の目的は?

 異性からのメールや電話で呼び出され、高価な貴金属を買わされた。

消費者啓発情報

消費生活センターだより

消費生活センター ほっと通信(毎月15日号広報)

消費生活 豆知識(平成21年度~平成22年度まで広報掲載)