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高齢者虐待を防止しましょう

更新日:2020年9月15日更新 ページ番号:0001994 印刷ページ表示

高齢者虐待の相談と通報

平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

高齢者虐待とは

65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養介護施設従事者等」による次のような行為です。

種類 定義 具体例
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること・外部との接触を意図的、継続的に断つこと たたく・つねる・殴る・蹴る・火を押し付ける・物を投げつける・無理やり食事を口に入れる・外から鍵をかけて閉じ込める
介護や世話の放棄(ネグレクト) 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること 入浴しておらず、異臭がしたり、皮膚が汚れている・水分や食事を与えない・必要とする介護、医療サービスを理由なく制限したり使わせない
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 怒鳴る・ののしる・悪口を言う・子どものように扱う・必要な道具の使用を制限する
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること 下半身を裸にしたり、下着のままで放置する・人前で排泄行為をさせたり、オムツ交換をする
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない・年金や預貯金を無断で使用する・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない

高齢者虐待に気づいたときは

高齢者虐待を防止するためには、「早期発見」と「介護者への支援」が大切です。
虐待の恐れがあると思ったら、まず相談・通報してください。
相談・通報者の個人情報は厳格に保護されます。虐待であるという証拠は必要ありません。

家庭内での虐待に気づいたら高齢者福祉課高齢者班または地域包括支援センターまでご連絡ください。

高齢者の介護を行う養護者の方へ

介護について相談できずに負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待につながっていることもあります。
介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだら、一人で悩まずに高齢者福祉課、地域包括支援センターへご相談ください。

施設内での虐待に気づいたら高齢者福祉課介護保険班までご連絡ください。

施設等の職員の方へ

高齢者虐待防止法において、養介護施設従事者等は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村へ通報しなければならないと定められています。虐待を発見した場合は、高齢者福祉課介護保険班へ相談・通報してください。