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居宅介護支援事業所の新規指定や更新、変更等の申請について(事業者向け)

更新日:2019年6月14日更新 ページ番号:0001993 印刷ページ表示
手続の概要  平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定権限等が、千葉県から旭市へ移譲され、事業所の所在地が旭市である場合、指定変更等の届出は、旭市へ提出していただくこととなりました。
 新規指定や更新等の申請にあたっては、下記の書類を窓口または郵送にて提出してください。
 事業所の設備については、必ずあらかじめ消防本部予防課と事前協議し、必要な消防設備を備えてください。
対象者  介護保険適用サービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)を提供する居宅介護支援事業者
届出できる人 対象者と同じ
判定対象期間及び提出期限
  • 指定申請:指定開始年月日の1か月前まで
  • 更新申請:有効期間満了日の1か月前まで
  • 変更、再開の届出:変更、再開の10日後以内
  • 廃止、休止の届出:廃止、休止の1か月前まで
※提出した書類に不備がある場合、差し替え等が必要となりますので期間に余裕をもって申請してください。
手数料・使用料 なし
提出先・担当部署 高齢者福祉課介護保険班
電話:0479-62-5308
様式のダウンロード
参考