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【申請受付は終了しました】令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金
【4月30日締切】令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金
本給付金の申請受付は、4月30日(水曜日)(当日消印有効)をもって終了しました。
令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金
物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援するため、国の交付金を活用して、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を給付します。
※通知は2月下旬ごろ発送予定です。
1.対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で旭市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯(定額減税前の課税状況でご確認ください。)
(注意)次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
●世帯の全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けている世帯
●世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
●租税条約に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
●他の自治体で同趣旨の給付金を受給している世帯
2.支給額
1世帯あたり3万円(1回限り)
※18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を養育する世帯は、児童1人あたり2万円を加算(こども加算)
(注意)本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
3.給付手続き
(1)「給付のお知らせ」が届いた世帯
- 受取口座の変更を希望する場合や辞退をする場合を除き手続き不要です。
- 振込予定日は、後日支給決定通知でお知らせします。
(2)「確認書」が届いた世帯
- 確認書の提出が必要です。
- 確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、確認書と必要書類を同封の返信用封筒で市へ返送してください。
※窓口が混み合うため、できるだけ郵送での提出をお願いします。
(3)令和6年1月2日以降に旭市へ転入された方や未申告の方がいる世帯等
- 申請が必要です。
- 申請書は、旭市役所、海上公民館、いいおかユートピアセンター、ひかた市民センター、旭市社会福祉協議会のほか、以下のリンクからダウンロードできます。
4.申請期間
令和7年2月19日(水曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで ※郵送の場合、消印有効
5.支給時期
○申請の必要がない世帯
対象世帯に発送される「支給決定通知」の振込予定日にてご確認下さい。
○確認書の返送または、申請が必要な世帯
添付書類や記入事項に不備がない場合、確認書または申請書受理後、概ね2~3週間後に支給します。
具体的な支給日は「支給決定通知」にてご確認下さい。
修正申告などにより令和6年度住民税が非課税となった場合
修正申告などにより、令和6年度住民税所得割課税から世帯員全員が非課税となった場合は、確認書をお送りしていないため、別途申請が必要になります。なお、申請期限が過ぎてしまうと、給付金の受給を辞退したとみなしますので、日程に余裕を持った提出をお願いします。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で旭市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象となりますので、社会福祉課社会班までご連絡ください。
(注意)旭市外へ避難されている方は、旭市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。なお、避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!
この給付金について、都道府県や市区町村、厚生労働省(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
住民税非課税世帯物価高騰対策給付金担当窓口について
住民税非課税世帯物価高騰対策給付金担当窓口を設置します。
場所:旭市役所2階会議室201
電話番号:0479-62-5376
受付時間:午前9時~午後4時(閉庁日を除く)