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【申請受付は終了しました】住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(追加給付分:7万円)について
【3月29日締切】旭市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(追加給付分:7万円)
本給付金の申請受付は、3月29日(金曜日)(当日消印有効)をもって終了しました。
旭市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(追加給付分)
エネルギーや食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等を支援するため、1世帯あたり7万円の給付金を給付します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)において、本市の住民基本台帳に記録されている
(1)世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)予期せず令和5年1月から令和5年12月までのいずれか1か月の家計が急変し、世帯の全員が(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯
世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
(注)住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯に該当していても、本給付金の対象となります。
(2)家計急変世帯
(1)のほか、予期せず令和5年1月から令和5年12月までのいずれか1か月の家計が急変し、世帯の全員が(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注)次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。
・住民税非課税世帯として今回の物価高騰対策給付金(追加給付分)を受給した世帯の世帯員を含む世帯
(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入した場合の当該世帯を除く。)
・基準日の翌日以降に、同一住所において世帯分離の届出があったものは同一世帯とみなし、いずれかの世帯に対して今回の物価高騰対策給付金(追加給付分)を支給した場合、同一住所におけるその他の世帯
(注)次のいずれかの減収の場合は、「予期しない減収」に該当せず、家計急変世帯の対象になりません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
(1)(2)共通事項
・租税条約の適用を受けている方を含む世帯を除きます。
・生活保護を受給されている世帯も、要件を満たす場合には支給対象となります。
・他の市区町村から、本給付金と同様の給付金等(※)を受給している方を含む世帯を除きます。
※本給付金と同様の給付金等とは…
「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した給付金等
◎特別な配慮を要する方への対応について
配偶者などからの暴力等を理由に避難している方等で、基準日に旭市に住民登録がない方も、給付金の対象となる場合があります。
詳しい要件や手続き等については、社会福祉課社会班にお問い合わせください。
支給手続き
(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯
(ア) 世帯のすべての方が、令和5年1月1日以前から現住所に住民登録がある場合
給付金の対象と思われる世帯の世帯主宛に、1月19日から順次、市から確認書を送付します。
内容を確認して必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で提出してください。
〇確認書の提出期限 令和6年3月29日 ※消印有効
※提出期限までに確認書が提出されない場合には、給付金を支給できませんので、必ず期限内にご提出ください。
(イ)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方や令和4年中の収入未申告の方がいる場合
申請書による手続きが必要になります。
令和5年度住民税の非課税証明書等が必要になりますので、申告がお済みでない方は、申告を済ませてお持ちください。
なお、前回の物価高騰対策給付金(3万円)を申請している世帯は、添付書類を省略できる場合がありますので、申請書の裏面をご確認ください。
〇申請受付期間 令和6年1月22日から令和6年3月29日 ※消印有効
(2)家計急変世帯
申請書による手続きが必要になります。
世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方や令和4年中の収入未申告の方がいる場合、令和5年度住民税の非課税証明書等が必要になりますので、申告がお済みでない方は、申告を済ませてお持ちください。
なお、前回の物価高騰対策給付金(3万円)を申請している世帯は、添付書類を省略できる場合がありますので、申請書の裏面をご確認ください。
〇申請受付期間【受付は終了しました】 令和6年1月22日から令和6年3月29日 ※消印有効
- 旭市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/185KB]
- 記入例 [PDFファイル/193KB]
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/194KB]
- 記入例 [PDFファイル/238KB]
- 申立書(特別事情) [PDFファイル/68KB]
受領を委任される場合
給付金を装った詐欺にご注意ください
不審な電話やメール等を受けた場合には、市や警察(相談専用電話 #9110)などにご相談ください。