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「ヤングケアラー」について

更新日:2025年4月1日更新 ページ番号:0035435 印刷ページ表示

ヤングケアラーとは

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもとされています。18歳からおおむね30歳代の若者は若者ケアラーとされています。
年齢や成長の度合いに見合わない過度な負担により、学校生活や社会生活に影響があり、本来守られるべき子ども・若者の権利を侵害されている可能性があります。
ヤングケアラー
18歳未満の子どもや18歳からおおむね30歳代の若者がきょうだいや病人、高齢者、障害者等の世話や看護、介護をしている、家族を支えるために家事や労働をしている等の時には適切な支援が必要です。自分自身、または周囲の大人がヤングケアラーに気付いたら、まずは相談してください。

直接相談できないときはこちら

千葉県ヤングケアラー総合相談窓口「アトリエ」
受付時間:平日 9時00~17時00
対象:全児童生徒
電話番号:080-7480-7881
ライン:@259mrurw

アトリエ(ライン二次元コード)

SNS相談@ちば
受付時間:火・木・日曜日 18時00~22時00
対象:県内の小学4年生~6年生、中学生、高校生
下記の二次元コードを読み取って相談してください。

SNS相談@ちば(ライン二次元コード)

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