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介護サービスを利用するとき

更新日:2025年8月1日更新 ページ番号:0001971 印刷ページ表示

ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成した、介護サービス計画にもとづいたサービスを基本に利用します。介護サービスを利用する方は、所得などに応じてサービスにかかった費用の1割から3割を負担します。

介護保険給付の支給限度額

介護保険の在宅サービスの利用には、要介護状態区分別に応じて保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。

介護保険給付の支給限度額(1か月)
要介護状態区分 支給限度額
要支援 1 50,320円
要支援 2 105,310円
要介護 1 167,650円
要介護 2 197,050円
要介護 3 270,480円
要介護 4 309,380円
要介護 5 362,170円

施設サービス費用のめやす

施設サービスを利用した場合には、所得などに応じてサービス費用の1割から3割と、食費・居住費・日常生活費のそれぞれの全額が利用者負担となります。
短期入所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。

基準費用額(1日当たり)

施設における居住費・食費の平均的な費用(1日当たり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められます。

※令和7年8月の制度改正に伴い、「療養型」「その他型」の介護老人保健施設の多床室、「2型」の介護医療院の多床室(いずれも8平方メートル/人以上に限る)を利用した場合は、【 】内の金額となります(短期入所療養介護も含む)。

 
居住費等 食費
ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室 多床室

2,066円

1,728円

1,728円(1,231円)

437円【697円】(915円)

1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。

低所得者には負担限度額が設けられます

低所得の人の施設利用が困難とならないように、一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分が給付されます。(特定入所者介護サービス費)
※対象となる施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費 
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※対象外の施設 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

申請方法について

負担限度額の認定を受けるためには、事前に旭市への申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、高齢者福祉課へご提出ください。なお、郵送でも受け付けます。また、申請に当たっての必要な情報や、申請書のダウンロードが可能なページがあります。以下のリンクを参照ください。
介護保険負担限度額認定申請書概要・ダウンロードページ
※認定該当者となる方には、高齢者福祉課より負担限度額認定証が郵送されますので、必ずサービスご利用前に施設にご提示ください。※令和7年8月からの制度改正に伴い、利用者負担段階の基準額が、一部改正されます。(令和7年8月サービス分から)主な変更点は下記のとおりになります。

負担限度額(1日あたり)※令和7年7月まで

利用者負担段階 対象者 食費の負担限度額 居住費等の負担限度額
施設サービス 短期入所サービス ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者か生活保護受給者 かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 300円 300円 880円 550円    550円
(380円)
0円
第2段階 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 390円 600円 880円 550円    550円
(480円)
430円
第3段階(1) 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 650円 1,000円 1,370円 1,370円  1,370円
 (880円)
430円
第3段階(2) 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 1,360円 1,300円 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円

 

負担限度額(1日あたり)※令和7年8月から

利用者負担段階 対象者 食費の負担限度額 居住費等の負担限度額
施設サービス 短期入所サービス ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者か生活保護受給者 かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 300円 300円 880円 550円 550円
(380円)
0円
第2段階 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円以下の方 かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 390円 600円 880円 550円 550円
(480円)
430円
第3段階(1) 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円超120万円以下の方 かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 650円 1,000円 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円
第3段階(2) 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 1,360円 1,300円 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、カッコ内の金額となります。

※第2号被保険者(65歳未満)の資産要件については、上記にかかわらず、1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下となります。

 

利用者負担額が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により市が認めたときには超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。

令和7年度制度改正に伴い、利用者負担段階区分の基準額が一部改正されます。(令和7年度8月サービス利用分から)

 

利用者負担の上限
区分 負担の上限(月額)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円(世帯)
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円(世帯)

世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方、かつ課税所得145万円未満

44,400円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方のうち
•老齢福祉年金を受給している方
•前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万9千円以下の方等

15,000円(個人)
生活保護を受給している方等

15,000円(個人)

15,000円(世帯)

介護保険と医療保険の利用者負担額が高額になったとき

同じ医療保険の世帯内で、介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間(8月から翌年7月)で合算し高額になったときは、申請により市が認めたときには限度額を超えた分が「高額医療合算介護サービス費」としてあとから支給されます。

 

医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額/8月から翌年7月)
所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超901万円以下 141万円
年間所得210万円超600万円以下 67万円
年間所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額/8月から翌年7月)

所得区分 70歳以上の人(平成30年8月から)
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満*1 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1*2 19万円

*1:年間所得の合計が210万円以下の場合も含む。
*2:低所得者2区分のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合(年金収入80万6,700円以下等)。低所得者1区分の世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
※医療保険が異なる場合は合算できません。