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出産育児一時金について
出産育児一時金について
妊娠85日以上の方が出産したときに、原則として加入している健康保険から、1児につき50万円(産科医療補償制度に加入してない医療機関で出産した場合または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)支給されます。
詳しくは加入している健康保険に問い合わせてください。
国民健康保険の方はこのページをご覧ください。
国民健康保険出産育児一時金の支給について
旭市国民健康保険に加入している方が出産したときに、世帯主に支給されます。
支給の要件
・妊娠85日以上の正常出産、早産、死産又は流産(自然・人工)であること。
・他の健康保険から出産育児一時金が支給されないこと。
・出産をした日の翌日から2年以内の申請であること。
(補足)国保に加入する前に1年以上継続して職場の健康保険に加入していた人が資格喪失日(退職日の翌日)から6カ月以内に出産したときは、職場の健康保険から出産育児一時金を受けることができます(被扶養者であった場合を除く)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っていて国保より支給額が多い場合もあります。
・他の健康保険から出産育児一時金が支給されないこと。
・出産をした日の翌日から2年以内の申請であること。
(補足)国保に加入する前に1年以上継続して職場の健康保険に加入していた人が資格喪失日(退職日の翌日)から6カ月以内に出産したときは、職場の健康保険から出産育児一時金を受けることができます(被扶養者であった場合を除く)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っていて国保より支給額が多い場合もあります。
支給額
・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産し、かつ、妊娠期間22週以上の場合…50万円
・上記以外の場合…48万8千円
・上記以外の場合…48万8千円
支給方法
直接支払制度を利用する方法と利用しない方法があります。
直接支払制度とは
出産に係る費用を事前に用意するといった経済的な負担を緩和し、安心して出産できるようにするため、旭市が出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。この制度を利用するには、出産予定の医療機関等との直接支払制度の合意文書の締結が必要です。
ただし、利用できない医療機関等がありますので、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
ただし、利用できない医療機関等がありますので、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
(1)直接支払制度を利用する場合
・出産の費用が支給額を超えた場合
医療機関等への支払いは、旭市が支給額まで、出産した人が支給額を超えた分を支払います。
・出産の費用が支給額を下回った場合
医療機関等への支払いは、旭市が行います。また、支給額から出産の費用を差し引いた差額分については、申請により旭市から世帯主に支給します。
(2)直接支払制度を利用しない場合
世帯主からの申請により支給します。
申請に必要なもの
1.出産育児一時金支給申請書
2.出産費用の領収書及び明細書
3.直接支払制度に関する合意文書(利用しない場合も必要)
4.(死産・流産の場合)医師の証明書
5.窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
6.世帯主名義の口座がわかるもの
(注意)世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要です。
2.出産費用の領収書及び明細書
3.直接支払制度に関する合意文書(利用しない場合も必要)
4.(死産・流産の場合)医師の証明書
5.窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
6.世帯主名義の口座がわかるもの
(注意)世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要です。




