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物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当
国が実施する『「強い経済」を実現する総合経済対策』において、0歳から高校3年生年代までのこども達に1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定しました。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童
1.令和7年9月分(9月出生児童は10月分)の児童手当の支給対象児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき20,000円
※支給は1回限りです。
支給対象者
|
区分 |
申請 | |
| 1 | 令和7年9月分(9月の出生児童は10月分)の児童手当を旭市から受給した人※1 | 不要 |
| 2 | 令和7年10月以降に出生した児童の児童手当を旭市から受給する人で、令和8年1月末までに児童手当の手続きが済んでいる人 | 不要 |
| 3 | 令和7年10月以降に出生した児童の児童手当を旭市から受給する人で、令和8年2月以降に児童手当の手続きをする人 | 必要 |
| 4 | 本手当受給者の配偶者で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚(調停中含む)等により、新たに旭市から児童手当を受給することになった人※2 | 必要 |
| 5 | 【公務員】令和7年9月30日時点で旭市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 |
| 6 | 【公務員】令和7年10月以降に出生した児童の児童手当認定時点において、旭市に住民登録のある児童手当受給者 |
必要 |
| 7 | 1~6に該当せず、令和7年9月30日時点で児童手当の受給資格があったとみなすことができる人※3 | 必要 |
※1 令和7年9月に離婚し、受給資格が消滅している人は除く。
※2 本手当(応援手当)を当該受給者から受け取っている(受け取る)場合や、すでに子どものために使用した場合は除く。
※3 該当する場合は、子育て支援課子育て支援班(0479-62-8012)までお問い合わせください。
手続き~申請が不要な方~
支給対象者区分1または2に該当する方は、申請不要です。登録されている児童手当の振込口座に振り込みされます。
該当する方へ向けた案内を、令和8年2月2日(月曜日)以降順次送付します。
支給時期
令和8年3月3日(火曜日)予定
児童手当の登録口座を解約等してしまった場合
口座解約・変更等により児童手当の登録口座に振り込み出来ない場合は、応援手当用の口座変更届の届出が必要です。下記の届出書をダウンロードし、令和8年2月16日(月曜日)までに子育て支援課に提出してください。
支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/97KB]
なお、令和8年2月16日(月曜日)までに「児童手当の口座変更届」を提出済みであれば、本手当のための口座変更の届出は不要です。まだ提出されていない方は、速やかに児童手当の口座変更手続きを行ってください。
受給を辞退する場合
本手当(応援手当)の受給を希望しない方は、届出書の提出が必要となります。
下記の届出書をダウンロードし、令和8年2月16日(月曜日)までに子育て支援課に提出してください。
手続き~申請が必要な方~
支給対象者区分3,4,7のいずれかに該当する方は、下記の申請書をダウンロード、もしくは子育て支援課窓口にて申請書をご記入のうえ、窓口または郵送で子育て支援課へご提出ください。
申請書(請求書) [PDFファイル/112KB]
申請書(請求書)記載例 [PDFファイル/147KB]
【公務員の方】
公務員の方(支給対象者区分5または6)は、所属庁から申請書が交付されます。申請書の「児童手当受給証明欄」に証明を受けたものをご提出ください。
添付書類について(共通)
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
申請期間・申請先
申請期間:令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
※3月出生の児童分、3月離婚の方については4月30日(木曜日)まで
申請先:旭市役所2階 会議室201 フロアマップ [PDFファイル/1.1MB]
※4月以降の申請は子育て支援課窓口で対応します。
支給時期
原則、申請した日の翌月
(審査を行い、翌月に決定通知書を送付します。振込日は決定通知をご確認ください。)
DV被害により避難している方
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、本手当(応援手当)の支給を受けることができますので、避難先の市町村にご相談ください。
変更手続きを行っていない場合は、9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、速やかに避難先市区町村にご相談ください。
リーフレット・よくあるお問い合わせ(国のQ&A)
物価高対応子育て応援手当Q&A [PDFファイル/101KB]
その他
・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、物価高対応子育て応援手当は支給できません。
・申請書の不備による振込不能等が原因で支払いが完了せず、かつ市が定める期限までに申請者に連絡・確認が取れない場合には、当該申請は取り下げられたものとみなします。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した本手当の返還を求めます。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った振り込め詐欺や、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に十分ご注意ください。
不審な電話やメール等を受けた場合には、市や警察(相談専用電話 #9110)などにご相談ください。
制度に関するお問い合わせ
応援手当専用窓口(旭市役所)
電話番号: 0479-74-3361
時間:平日午前9時から午後5時まで
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号: 0120-252-071
時間:平日午前9時から午後6時まで




