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特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に、特別障害給付金を支給する制度です。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であったサラリーマンの配偶者。
いずれも任意加入期間内に初診日があり、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する者として認定を受けた方
ただし、65歳に達する日の前日までに当障害状態に該当し、請求された方に限られます。
※ 年金額は変動します。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>