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特別障害給付金

更新日:2024年4月1日更新 ページ番号:0003546 印刷ページ表示

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に、特別障害給付金を支給する制度です。

対象者

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であったサラリーマンの配偶者。
    いずれも任意加入期間内に初診日があり、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する者として認定を受けた方

  ただし、65歳に達する日の前日までに当障害状態に該当し、請求された方に限られます。

 ※ 年金額は変動します。

 

 

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>