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後期高齢者医療保険加入者の新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金
千葉県後期高齢者医療保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の一部または全額が受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。
※休んだ期間に事業主から給与等の支給がある場合には、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページを確認してください。
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千葉県後期高齢者医療保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の一部または全額が受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。
※休んだ期間に事業主から給与等の支給がある場合には、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページを確認してください。