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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支えあうためにつくられたもので、都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。
運営・窓口
運営は、県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村は、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、資格確認書等の引渡しなどの窓口業務を行います。
被保険者
千葉県内に住んでいて75歳になった人や県外から転入した75歳以上の人は、千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。加入の手続き等は必要ありません。65歳以上で一定の障がいのある人で、後期高齢者医療制度への加入を希望される人は、申請により被保険者になることができます。
資格を取得するとき
1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
2. 75歳以上の方が千葉県後期高齢者医療広域連合の区域に転入してきたとき
3. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方が、申請をして認定されたとき
資格確認書
85歳以上の人、マイナ保険証で医療機関を普段から受診していない人は、
「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証で医療機関を普段から受診している人は、資格情報のお知らせが届きます。
資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。受診の際は、マイナ保険証を利用してください。
マイナ保険証による資格確認に対応していない医療機関では、資格情報のお知らせが必要となるので、一緒に持参してください。
マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付しますので、その場合は資格確認書での受診も可能です。
自己負担割合
医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割および3割です。
自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。
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3割 |
市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 ただし、以下の場合は除く ▼同一世帯に被保険者が1人の場合(次のいずれかに該当するとき)
▼同一世帯に被保険者が複数の場合
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|---|---|
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2割 |
市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 ▼同一世帯に被保険者が1人の場合
▼同一世帯に被保険者が複数の場
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1割 |
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給付内容
高額療養費
医療費が一月単位の自己負担限度額(下の表)を超えると、その分が高額療養費として支給されます。該当する方には通知を送付します。
| 区分 | 外来(個人ごとに計算) | 外来+入院(世帯ごとに計算) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 252,600円 ・総医療費が842,000円を超えた場合 (総医療費-842,000円)×1%を加算 ○多数回該当(※1)の場合は140,100円 |
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| 現役並み所得者2 | 167,400円 ・総医療費が558,000円を超えた場合 (総医療費-558,000円)×1%を加算 ○多数回該当(※1)の場合は93,000円 |
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| 現役並み所得者1 | 80,100円 ・総医療費が267,000円を超えた場合 (総医療費-267,000円)×1%を加算 ○多数回該当(※1)の場合は44,400円 |
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| 一般 | 2割 |
18,000円 ○年間(8月~翌年7月)の上限は144,000円 |
57,600円 ○多数回該当(※1)の場合は44,400円 |
| 1割 |
18,000円 ○年間(8月~翌年7月)の上限は144,000円 |
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| 区分2(※2) | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1(※3) | 8,000円 | 15,000円 | |
※1 多数回該当とは、直近12カ月以内に3回以上高額療養費の該当となった場合、4回目以降の自己負担額が軽減されることです。
※2 区分2とは、世帯全員が住民税非課税の世帯です。
※3 区分1とは、世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80.67万円で計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる被保険者です。
自己負担限度額等の適用区分の追加
「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」および「区分2」・「区分1」に該当する人は、申請することにより、資格確認書に限度区分情報が記載されます。限度区分情報が記載された資格確認書を医療機関に提示すると、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額までの支払いとなります。限度区分情報を追加しない場合には申請により、高額療養費としてあとから支給を受けることもできます。
また、「区分2」・「区分1」に記載されている人は、限度区分情報が記載された資格確認書を医療機関に提示した場合に入院時の食事代が減額されます。
マイナ保険証で受診している人は、限度額を超える医療費の支払いが不要となります。
その他の支給
次のような診療に要した費用の全額を自己負担した場合、市に申請して認められると、後日自己負担分を差し引いた金額が支給されます。
- 急病などやむを得ない理由でマイナ保険証または資格確認書を提示せず受診し、医療費を支払ったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり・きゅうの治療費
- その他特殊な移送費用、輸血用の生血代など
- 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は対象外)
葬祭費
被保険者が亡くなった場合に、葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
1.申請書添付書類 会葬礼状や葬儀の領収書など葬儀執行者の確認ができるもの
高額医療・高額介護 合算療養費制度
世帯内で医療保険および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けた後の自己負担額を合算して、著しく高額となった場合に、毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の限度額が設けられ、それを超えた分を給付する制度です。
年間自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の合算額)
| 所得区分 | 所得要件 | 後期高齢者医療制度+介護保険 (75歳以上のみ) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 市町村民税の課税所得が690万円以上の人と、その人と同じ世帯にいる人 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 |
市町村民税の課税所得が380万円以上690万円未満の人と、 その人と同じ世帯にいる人 |
141万円 |
| 現役並み所得者1 |
市町村民税の課税所得が145万円以上380万円未満の人と、 その人と同じ世帯にいる人 |
67万円 |
| 一般 | 現役並み所得者、区分2、区分1以外の人 | 56万円 |
| 区分2 |
世帯全員が市町村民税非課税の人 (区分1以外の人) |
31万円 |
| 区分1 | 世帯全員が市町村民税非課税で個々の所得(年金収入は控除額80.67万円で計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる被保険者 | 19万円 |
※支給額が500円以下の場合は支給されません。
<支給申請の手続き>
・具体的な手続きや不明な点は、下記の窓口まで相談してください。
保険年金課高齢者医療年金班 電話番号 0479-62-5882
高齢者福祉課介護保険班 電話番号 0479-62-5308
後期高齢者短期人間ドック助成事業
https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/9/13666.html
保険料
保険料の算出
保険料率は、県広域連合内で均一です。
算出方法は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。年間保険料額は、医療分保険料額と、子ども・子育て支援金分保険料額の合計額です。
令和8・9年度の保険料率
年間保険料額 = 医療分保険料額 + 子ども・子育て支援金分保険料額
医療分保険料額(限度額85万円)=均等割額51,000円+所得割額(基礎控除後の総所得金額×所得割率9.40%)
子ども・子育て支援金分保険料額(限度額2万1,000円)=均等割額1,310円+所得割額(基礎控除後の総所得金額×所得割率0.25%)
※保険料率については、2年ごとに見直しが行われます。
保険料の軽減制度
所得の低い人
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
| 軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 上段:医療分 下段:子ども・子育て支援金分 |
軽減後の 均等割額 |
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|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 | 7.2割 | 14,280円/年 | |
| 7割 | 393円/年 | ||
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43万円+(31万円×世帯内の被保険者の数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 |
5割 | 25,500円/年 | |
| 5割 | 655円/年 | ||
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43万円+(57万円×世帯内の被保険者の数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 |
2割 | 40,800円/年 | |
| 2割 | 1,048円/年 | ||
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する人が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
●軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
●軽減判定の対象となる人の所得情報が無い場合には、所得の申告が必要となる場合があります。
●軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
●65歳以上(1月1日時点)の公的年金所得は、その額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
会社の健康保険などの被扶養者であった人
後期高齢者医療制度加入の前日に、会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった人の均等割額が軽減されます。また、所得割額は賦課されません。
| 均等割 | 加入した月から2年間のみ5割軽減 |
| 所得割 | 負担なし(0円) |
※所得の低い方の均等割軽減の対象者は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)
年額18万円以上の年金受給者(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人は除く)が対象です。年6回の年金受給時に天引きされます。
※年金額が年額18万円以上の人でも、年度途中で被保険者になったり転入した場合や保険料額が変更になった場合、年金支給や介護保険料の特別徴収が停止した場合などは普通徴収(口座振替・納付書で納付)になることがあります。
※原則は特別徴収による納付となります。要件を満たしている人は、手続きにより口座振替による納付へ変更することができます(納付書での納付へ変更はできません)。希望する場合は保険年金課まで問い合わせてください。
普通徴収(口座振替・納付書で納付)
特別徴収(年金からの天引き)とならない人が対象です。各納期限日(7月から翌年2月の毎月末)の口座振替か、保険料の通知と一緒に届く納付書で各納期限日までに納付してください。
納付の手間が省け、納め忘れを防げる口座振替がお勧めです。(口座振替のお知らせ )
納付書で納める場合は、納付書の裏面に記載された金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、スマホアプリで納付できます。
※納期限を過ぎると納期限翌日から延滞金が加算され、督促状や催告書が送付されます。そのままにしておくと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることもあります。
こんなときには届け出を
| 届け出が必要な場合 | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある人で、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき | 障害者手帳等(障がいの状態がわかるもの)・健康保険証・マイナンバーに関する書類 |
| 他の市区町村に転出するとき | 資格情報のお知らせもしくは資格確認書・マイナンバーに関する書類 |
| 他の都道府県から転入してきたとき | 負担区分等証明書・マイナンバーに関する書類 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書・資格情報のお知らせもしくは資格確認書・マイナンバーに関する書類 |
| 死亡したとき | 資格情報のお知らせもしくは資格確認書 |
| 葬祭費の申請 | 葬儀を行った人(喪主)の預金通帳・葬儀の領収書又は会葬礼状(喪主の確認ができるもの) |
| 資格情報のお知らせもしくは資格確認書を紛失・破損したとき | 本人確認できるもの |
関連リンク
- 千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
- 千葉県保険指導課ホームページ<外部リンク>

