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後期高齢者医療制度とは

更新日:2023年4月1日更新 ページ番号:0003519 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支えあうためにつくられたもので、都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。

運営・窓口

 運営は、県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村は、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

被保険者

 千葉県内に住む75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方は、千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。変更の手続き等は必要ありません。(65歳以上で一定の障害のある方は認定を受けた日から被保険者となり、申請が必要です。)

   資格を取得するとき
    1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
    2. 75歳以上の方が千葉県後期高齢者医療広域連合の区域に転入してきたとき
    3. 65歳以上75歳未満の方が一定の障害があると認定されたとき(申請が必要です)

自己負担割合

自己負担割合

 医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割および3割です。

自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。

3割

市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

ただし、以下の場合は除く

▼同一世帯に被保険者が1人の場合(次のいずれかに該当するとき)

  • そのかたの収入の合計金額が383万円未満
  • そのかたの収入の合計金額は383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までのかた全員の収入を含めた収入の合計金額が520万円未満

▼同一世帯に被保険者が複数の場合

  • 被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

2割

市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

▼同一世帯に被保険者が1人の場合

  • そのかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

▼同一世帯に被保険者が複数の場

  • 被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

1割

  • 市町村民税課税世帯で同一世帯に3割または、2割に該当する被保険者がいないかた
  • 市町村民税非課税世帯である被保険者


給付内容

高額療養費

 医療費が一月単位の自己負担限度額(下の表)を超えると、その分が高額療養費として支給されます。該当する方には通知を送付します。

区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯ごとに計算)
現役並み所得者3 252,600円
・総医療費が842,000円を超えた場合
 (総医療費-842,000円)×1%を加算
○多数回該当(※1)の場合は140,100円
現役並み所得者2 167,400円
・総医療費が558,000円を超えた場合
 (総医療費-558,000円)×1%を加算
○多数回該当(※1)の場合は93,000円
現役並み所得者1 80,100円
・総医療費が267,000円を超えた場合
 (総医療費-267,000円)×1%を加算
○多数回該当(※1)の場合は44,400円
一般 2割

18,000円、または、

6,000円+(外来総医療費-30,000円)×10%の低い方を適用

○年間(8月~翌年7月)の上限は144,000円

57,600円
○多数回該当(※1)の場合は44,400円
1割 18,000円
○年間(8月~翌年7月)の上限は144,000円
区分2(※2) 8,000円 24,600円
区分1(※3) 8,000円 15,000円

※1 多数回該当とは、直近12カ月以内に3回以上高額療養費の該当となった場合、4回目以降の自己負担額が軽減されることです。
※2 区分2とは、世帯全員が住民税非課税の世帯です。
※3 区分1とは、世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円で計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる被保険者です。

限度額適用の認定

 「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」に該当する方は、申請して認定証の交付を受けてください。この認定証を医療機関に提示すると、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額までの支払いとなります。認定証の交付を受けない場合には申請により、高額療養費としてあとから支給を受けることもできます。

限度額適用・標準負担額減額の認定

 「区分2」・「区分1」に該当する方は、申請して認定証の交付を受けてください。この認定証を医療機関に提示すると、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額までになるとともに入院時の食事代が減額されます。

 

その他の支給

 次のような診療に要した費用の全額を自己負担した場合、市に申請して認められると、後日自己負担分を差し引いた金額が支給されます。

  1. 急病などやむを得ない理由で保険証などが使えず、医療費を支払ったとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
  3. 医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり・きゅうの治療費
  4. その他特殊な移送費用、輸血用の生血代など
  5. 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  6. 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は対象外)

葬祭費

 被保険者が亡くなった場合に、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
1.申請書添付書類 会葬礼状や葬儀の領収書など葬儀執行者の確認ができるもの

高額医療・高額介護 合算療養費制度

 世帯内で医療保険および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けた後の自己負担額を合算して、著しく高額となった場合に、毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の限度額が設けられ、それを超えた分を給付する制度です。

年間自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の合算額)

所得区分 所得要件 後期高齢者医療制度+介護保険
(75歳以上のみ)
現役並み所得者3 市町村民税の課税所得が690万円以上の人と、その人と同じ世帯にいる人 212万円
現役並み所得者2

市町村民税の課税所得が380万円以上690万円未満の人と、

その人と同じ世帯にいる人

141万円
現役並み所得者1

市町村民税の課税所得が145万円以上380万円未満の人と、

その人と同じ世帯にいる人

67万円
一般 現役並み所得者、区分2、区分1以外の人 56万円
区分2

世帯全員が市町村民税非課税の人

(区分1以外の人)

31万円
区分1 世帯全員が市町村民税非課税で個々の所得(年金収入は控除額80万円で計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる被保険者 19万円

※支給額が500円以下の場合は支給されません。

<支給申請の手続き>
・具体的な手続きや不明な点は、下記の窓口まで相談してください。

 

保険年金課高齢者医療年金班 電話番号 0479-62-5882
高齢者福祉課介護保険班 電話番号 0479-62-5308

保険証

「後期高齢者医療被保険者証」は一人に1枚ずつ交付されます。

毎年8月1日に更新となります。7月中に新しい被保険者証を郵送します。

 

保険料の算出

 保険料率は、県広域連合内で均一です。
 算出方法は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
 一人当たり保険料=均等割額43,400円+所得割額(基礎控除後の総所得金額×所得割率8.39%)
 ※保険料の上限は66万円(年額)です。また保険料率については、2年ごとに広域連合で決定されます。

保険料の軽減制度

所得の低い方

 世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。

2023年度 軽減判定所得基準
軽減判定所得基準
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)
軽減
割合
軽減後の
均等割額
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 7割 13,020円

43万円+(29万円×世帯内の被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合

5割 21,700円

43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合

2割 34,720円

 ※世帯内の被保険者数と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

●軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い軽減を適用しますので、申請の必要はありません。

●軽減判定の対象となる方の所得情報が無い場合には、所得の申告が必要となる場合があります。

●軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

●65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得は、その額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。

会社の健康保険などの被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度加入の前日に、会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の均等割額が軽減されます。また、所得割額は賦課されません。

2023年度 被扶養者であった方の保険料軽減
均等割 加入した月から2年間のみ5割軽減
所得割 負担なし(0円)

 ※所得の低い方の均等割軽減(7割軽減、5割軽減)の対象者は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料のお支払い方法

年金からの天引き(特別徴収)

 年額18万円以上の年金受給者(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合や被保険者となった後の特別徴収準備期間は除く)が対象です。年6回の年金定期払いの際に天引きされます。
 ※希望により年金からの天引きによる支払いを口座振替による支払いへ変更することができます。希望する場合は手続きが必要ですので問い合わせてください。(納付書による支払いへの変更はできません)

納付書で納付(普通徴収)(7月~翌2月までの8期)

 年金からの天引きとならない方が対象です。納付書で、納期内に指定された金融機関で納めてください。
 ※保険料を納期限までに納めない場合、納期限の翌日から延滞金が加算され、督促状や催告書が送付されます。そのままにしておくと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることもあります。

こんなときには届け出を

届け出が必要な場合 届け出に必要なもの
65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき 障害者手帳等(障がいの状態がわかるもの)・健康保険証・マイナンバーに関する書類
他の市区町村に転出するとき 被保険者証・マイナンバーに関する書類
他の都道府県から転入してきたとき 負担区分等証明書・マイナンバーに関する書類
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書・被保険者証・マイナンバーに関する書類
死亡したとき 被保険者証
葬祭費の申請 葬儀を行った方(喪主)の預金通帳・葬儀の領収書又は会葬礼状(喪主の確認ができるもの)
被保険者証を紛失・破損したとき 本人確認できるもの

後期高齢者短期人間ドック助成事業

 以下の要件すべてに該当する方の短期人間ドック費用の一部を助成します。

  • 後期高齢者医療保険料を完納している方
  • 同じ年度内に人間ドックを受検していない方
  • 同じ年度内に市が実施する健康診査等を受診していない方
  • 検査に支障がない方(医師の指示により検査を止められていない方)
  • 市が、ドック成績報告書を指定医療機関から受領することを承認する方

助成金額

 検査費用の70%(助成限度額3万円)を助成します。
 ※オプションは自己負担となります。

申請方法

 市で指定した医療機関に予約の上、早めに保険証を持参して申請してください。

 下記URL等から電子申請をすることもできます。

 https://s-kantan.jp/city-asahi-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8554<外部リンク> 

後期高齢者人間ドック助成電子申請に係る二次元コード

指定医療機関及び人間ドック料金表

医療機関名 コース 費用総額 市負担分 料金
(自己負担分)
連絡先
旭中央病院 1日(男性) 42,834円 29,990円 12,844円

予防医学研究センター
0479-
62-3822

1日(女性) 45,034円 30,000円 15,034円
1泊2日 67,100円 30,000円 37,100円
島田総合病院 1日 42,900円 30,000円 12,900円 予防医学センター
0479-
22-0063
通院2日 59,400円 30,000円 29,400円
匝瑳市民病院 1日(男性) 予約などの詳細はお問い合わせください 0479-
72-1525
1日(女性)

国際医療福祉大学成田病院

1日 42,900円 30,000円 12,900円 0476-
35-5602
通院2日 62,700円 30,000円 32,700円
1泊2日 71,500円 30,000円 41,500円

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