本文
医療費通知について
医療費通知とは
この通知を利用して、医療機関等の受診内容に誤りがないかをご確認いただくとともに、日頃の健康管理にお役立てください。
なお、世帯の中に医療機関等を受診している方がいない場合は送付されません。
医療費通知の送付時期について
送付時期 | 医療機関等の診療月 |
---|---|
6月 | 12月~2月 |
9月 | 3月~5月 |
12月 | 6月~8月 |
2月 | 9月~11月 |
※送付時期・送付回数は現時点での予定です。今後異なる場合があります。
確定申告の医療費控除に使用できます
医療費通知は、確定申告の医療費控除に使用することができます。
ただし、医療費控除の対象となる診療のうち、医療費通知に記載されていないものに関しては、別途「医療費控除の明細書」を作成していただくことになります。
また、高額療養費や出産育児一時金などの給付金は記載されていません。
なお、確定申告時期までに送付される医療費通知の内容は11月診療分までのものになりますので、以降のものは各自で用意していただくことになります。
確定申告について、詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。
医療費通知は再発行できます
医療費通知の再発行をご希望の方は、下記の必要書類を揃えたうえで、旭市役所保険年金課までお越しいただくか、下記URLより申請書をダウンロードしていただき、郵送にてお手続きください。
なお、医療費通知の内容を世帯員ごとに分けることはできませんので、あらかじめご了承ください。
来庁してお手続きする場合
世帯主(本人)・同世帯員・世帯主の送付先になっている方 |
(1)顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)顔写真のない本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
(1)を1点、もしくは(2)を2点以上提示して申請してください。
確認がとれれば即日発行となりますが、確認がとれない場合は、世帯主もしくは事前に届出済の送付先住所に郵送します。
別世帯の方 |
別世帯の方がご来庁する場合には、上記の本人確認書類に加えて、委任状があれば、即日発行となります。
委任状がない場合は、世帯主もしくは事前に届出済の送付先住所に郵送します。
郵送でお手続きする場合
郵送でお手続きする場合は、医療費通知再発行申請書をダウンロードしていただき、必ず返信用封筒と切手を同封のうえ、旭市役所保険年金課までご郵送ください。
申請書に不備がなければ、世帯主もしくは事前に届出済の送付先住所に郵送します。
マイナポータルで医療費情報の閲覧ができます
令和3年11月から、マイナポータルで令和3年9月診療分以降の医療費情報が閲覧できるようになりました。この医療費情報は、診療月の翌々月から閲覧が可能になります。
なお、マイナポータルに記載されている医療費情報には、接骨院などの柔道整復等の療養費は含まれていません。
また、医療費情報の作成時点に違いがあるため、医療費通知の記載と異なる場合があります。
詳しくは、マイナポータルのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
医療費通知の注意点
・医療機関等から市への請求が遅れているなどの理由で記載されない場合があります。
・転出や世帯主変更などの理由で旧住所、旧世帯主に送付されてしまう場合があります。
・窓口でのお支払いは1円単位が四捨五入されるため、医療費通知の内容と窓口負担額が異なる場合があります。
・医療費通知はあくまで対象月の医療費を記載したものであり、還付金のお知らせや請求書ではありません。
・医療費通知の発送を停止したい方は、旭市役所保険年金課までご連絡ください。
不審な電話にご注意ください
最近、通知の送付に伴って、職員を騙る不審な電話が頻発しております。
不審電話は「健康保険課」や「国民保険課」等、存在しない組織名を名乗り、皆さまの電話番号や口座番号などの個人情報を聞き出そうとしてきます。
このような電話がかかってきて、少しでも怪しいなと思ったら、相手方の氏名・電話番号などを聞き取り、電話を切ってください。
その際、提示された電話番号にかけ直さないでください。
その後、警察に連絡するか、旭市役所保険年金課までご連絡ください。