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国民健康保険脱退(勤務先の健康保険に加入)の届出がオンラインでできます

更新日:2024年12月2日更新 ページ番号:0023892 印刷ページ表示
 勤務先の健康保険に加入した場合(被扶養者を含む)は国民健康保険(国保)の脱退手続きが必要です。この国保脱退の手続きは窓口、郵送、オンラインでできます。

オンラインでの届出ができないケース

勤務先の健康保険加入以外の理由で国保脱退する場合、窓口でのお手続きが必要となります。
例)転出、死亡、過去の社会保険の加入・脱退を遡って手続きする場合など

オンライン届出の流れ

1.専用ページにアクセス

・以下のオンライン届出の流れを確認してください。
・ページ下部のオンライン申請のページまたはQRコードから届出してください。

2.届出フォームの作成

・専用ページからの届出には有効なメールアドレスが必要です。
・案内文を読んだ後、必要事項を入力してください。
・届出受付後、内容確認のため電話等で問い合わせすることがあります。日中連絡のつく電話番号を必ず入力してください。

3.オンラインによる届出

・届出フォームに入力後、誤りがないか十分に確認のうえ届出してください。
・オンラインで届出すると受付メールが自動的に送信されます。

4.国保脱退手続きの完了

・保険年金課で届出を確認した後、国保の脱退(資格喪失)をします。
・届出内容確認のため、電話等で問い合わせすることがあります。

5.国保の資格確認書等の処分について

・国保の資格確認書や資格情報のお知らせは、勤務先の健康保険の資格取得日以後は使用できませんので、ご自身の責任において破棄してください。

6.医療費の精算等

・現在、医療機関等を受診している人は、医療機関等に勤務先の健康保険の「資格取得日」が分かるものを提示してください。
・勤務先の健康保険の「資格取得日」以後、国保で医療機関等を受診した場合は医療費の精算が必要になることがあります。精算が必要な時は、手続きのための書類の提出を依頼したり、医療費の返還を求めたりすることがありますので、ご協力をお願いします。

7.国民健康保険税(国保税)の精算等

・国保税は勤務先の健康保険の資格取得日の前月まで月割りで納付していただきます。
・上記4.の手続きが完了すると、手続き完了の翌月中旬ころ、国保税の更正通知(国保税額変更の案内)をお送りします。
・国保税に未納がある人は納付してください。納付が困難な人は税務課収税班にご相談ください。

8.子ども医療の手続き

・子ども医療対象者(18歳までの子ども)に係る届出があった場合は、子ども医療担当課にも保険の切り替わった事実の届出が必要ですので、この届出を子ども医療の受給券に係る届出とみなし、子ども医療担当課(子育て支援課)と情報共有します。

オンライン申請のページ

スマートフォンからはQRコードからも届出することができます。
スマートフォンからはこちらのQRコードからも届出できます