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国民健康保険一部負担金の減免等について

更新日:2022年8月15日更新 ページ番号:0020899 印刷ページ表示

医療機関に支払う一部負担金の減免等について

 災害や火災により重大な損害を受けたり、失業等により収入が著しく減少したことなどにより、医療機関等の窓口で一部負担金の支払いが困難なときは、その状況に応じて一部負担金の減額や免除、徴収猶予の制度を利用できる場合があります。
 利用するためには、申請書のほか、収入を証明する書類やり災証明書等の添付書類が必要です。

 必要な書類は世帯の状況によって異なりますので、利用を希望する方は事前にご相談ください。 

対象となる要件及び申請に必要な書類の例

下記の1と2に共通する要件


(1)世帯の保有する資産のすべてが、生活又は営業上の必需財産である。

(2)世帯に属する者のうち労働能力を有する者が原則としてすべて就労している。

1.災害によるもの


 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により次のいずれかに該当したとき

(1)死亡したとき

(2)障がい者となったとき

(3)資産に重大な損害を受けたとき

【必要な書類の例】

 ・り災証明書、被災証明書

 ・死亡の事実がわかるもの

 ・身体障害者手帳

2.収入減少によるもの


 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき、又は事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したときで、次の(1)~(2)のすべてに該当するとき。

(1)世帯に属する者のうち入院療養を受けているものがいる。

(2)世帯の収入が基準生活費(※)に115.5パーセントを乗じた額以下であり、かつ、保有する預貯金の額が基準生活費に115.5パーセントを乗じた額の3月分以下。

※基準生活費…生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による基準生活費

【必要な書類の例】

 ・給与支払証明書

 ・収入状況申告書

 ・市が必要な事項(預貯金の状況等)を調査することについての同意書

 上記の申請に必要な書類はあくまでも例示です。世帯の状況により、例示している書類以外のものを提出していただくことがあります。

減免等の内容

減免…世帯の実収入月額が基準生活費に115.5パーセントを乗じた額以下の場合、下記の算式により、免除、8割減免、6割減免、4割減免、2割減免のいずれか。

実収入月額ー基準生活費=一部負担金支払可能月額

一部負担金所要見込月額-一部負担金支払可能月額=一部負担金減免必要見込月額

一部負担金減免必要見込月額÷一部負担金所要見込月額×100=減免階層

徴収猶予…世帯の実収入月額が基準生活費に115.5パーセントを乗じた額を超え、130パーセントを乗じた額以下の世帯について徴収を猶予する。

減免等を受けられる期間

減免…同一の疾病又は負傷につき、原則として申請のあった日の属する月を含めて3月以内

徴収猶予…徴収猶予の開始日から6月以内