本文
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
すでに法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている方でも、産前産後免除に該当する場合は、届出をすることにより「保険料納付済み」と同じ扱いになり、老齢基礎年金の受給額に反映されますので、忘れずに手続きしましょう。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。
出産前に届出を行った場合に、実際の出産した月が変わっても変更手続きは不要です。
ただし、以下のような場合は免除期間が増えるので、変更手続きをしてください。
・制度開始の平成31年4月を出産予定日として届出をしたが、出産日が5月になった場合(免除期間3か月→4か月に増える)
・10月を出産予定日として届出をしたが、出産が9月になり、12月から第3号被保険者(夫の扶養)となった場合(免除期間3か月→4か月に増える)
・免除届出後に多胎であることがわかった場合(免除期間4か月→6か月に増える)
保険料を前納済みの場合は、産前産後免除期間分が還付、または未納部分(2年以内)へ充当されます。
届出方法
・窓口で届出をする場合
本人確認書類をお持ちください。
・郵送で届出をする場合
国民年金被保険者関係届出書(申出書)<外部リンク>に、本人確認書類の写しと添付書類を同封してください。
※本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど
・電子申請する場合
マイナポータルから申請できます。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
届出時期 出産予定日6か月前から受け付けます。出産後の届出も可能です。(免除開始は平成31年4月から)
添付書類
出産前:母子健康手帳、または医療機関発行の証明書等出産予定日を明らかにできるもの
出産後:原則不要(市で出産日等が確認できる場合) ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、母子健康手帳、戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書等出産日と身分関係を明らかにする書類
死産:死産証明書、死胎埋火葬許可証、医療機関発行の死産等の証明書、母子健康手帳、その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類