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国民年金保険料の納付
国民年金の保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するためには、原則として10年以上の保険料を納めることが必要です。
定額保険料(2025年度)
月額 17,510円(第1号被保険者及び任意加入被保険者)
付加保険料(2025年度)
月額 400円(第1号被保険者及び任意加入被保険者で希望する人)
日本年金機構より送付される納付書により金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリで納付してください。対象決済アプリは日本年金機構ホームページ<外部リンク>で確認してください。いずれの種類でも手数料はかかりません。
また、指定した金融機関の口座から自動的に引き落としする方法及びクレジットカードによる支払方法があります。
※ 第2号及び第3号被保険者は、厚生年金及び共済組合で納めます。
※ 保険料は変動します。
保険料の納付が困難なときは
国民年金には、所得が少なく保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する制度があります。
免除の手続きは、過去2年1か月前(保険料納付済の月を除く)までさかのぼって申請することができます。
- 全額免除、4分の1納付(4分の3免除)、2分の1納付(半額免除)、4分の3納付(4分の1免除)があり、一定の基準に該当していることが必要です。
※一部納付(一部免除)制度は、一部保険料を納めなければ免除が無効となるため、受給資格期間として計算されませんので、年金額にも反映されません。 - 学生の方には学生納付特例が、50歳未満の方には納付猶予制度があります。
※納付特例・納付猶予期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
申請手続きは
申請は市役所または年金事務所で受け付けています。マイナポータルの登録をしている方は電子申請も可能です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請に必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
- 退職を理由として免除申請をする場合は雇用保険受給資格者証の写しなど
※代理人が申請をする場合は、原則として委任状と代理人の本人確認できるものが必要となります。
学生納付特例申請に必要なもの
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
- 学生証(コピー可)または在学証明書
※代理人が申請をする場合は、原則として委任状と代理人の本人確認できるものが必要となります。
年金額を満額に近づけるために
保険料の免除や納付猶予を承認された期間は、老齢基礎年金額が保険料を納めた場合より少なくなってしまいます。そこで生活にゆとりができたときは、免除等された期間の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。追納することで保険料を納めた場合と同じ年金額を受け取ることができます。ただし、3年目以降の期間を追納する場合は、当時の保険料に加算額がつきます。