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年金の種類と給付内容
【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
年金の種類 | 受給要件 |
年金額(年額) |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 原則として10年以上の受給資格期間を満たした人が65歳になったとき 60歳以上65歳未満の間に受給を繰り上げしたり、66歳以降に受給を繰り下げることはできますが、さまざまな制限がありますので事前にお問い合わせください。 |
831,700円 ※20歳から60歳に達するまでの40年間保険料を納めた場合の額(満額)です。 |
障害基礎年金 |
初診日において、国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満(受給していない人)の加入していた人が、病気やけがで障害の状態となったとき(ただし、納付要件があります) 20歳前から障害になった場合は、20歳になったとき(本人の所得制限があります) |
1級 1,039,625円 2級 831,700円 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者や受け取る資格のある人が死亡した場合に、18歳到達年度の末日までの間にある子(または障害年金の障害等級1級または2級の状態にある20歳未満)がいる配偶者または子に支給されます。ただし、死亡した人の納付月数(免除期間を含む)が、定められた期間以上あることが必要です。また、3号期間のある方の死亡については、別途要件があります。 | 〈子のある配偶者〉が受け取るとき
子が1人のとき 1,071,000円 子が2人のとき 1,310,300円 ※3人目以降は1人につき79,800円が加算 子が1人のとき 831,700円 子が2人のとき 1,071,000円 ※3人目以降は1人につき79,800円が加算 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受けられる夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 | 夫の老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき | 保険料納付期間に応じて12万円~32万円 |
年金生活者 |
公的年金等の収入や所得額が一定以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。支給要件についてはお問い合わせください。 |
老齢年金・遺族年金 5,450円(月額) 障害等級1級 6,813円(月額) 障害等級2級 5,450円(月額) ※老齢年金生活者給付金は保険料納付済期間等に応じて算出されます。 |
※年金の支給月は原則として、2,4,6,8,10,12月となります。
※年金額は変動します。