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浄化槽の水質検査(法定検査)の受検について
法定検査とは?
浄化槽法により、全ての浄化槽管理者には保守点検及び清掃を定期的に行うとともに、毎年1回の法定検査(11条検査)の受検義務が定められています。
法定検査は、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを千葉県知事が指定する検査機関が検査するものであり、結果は行政機関にも報告されていますので、必ず受検してください。
啓発リーフレット [PDFファイル/39KB]
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浄化槽法により、全ての浄化槽管理者には保守点検及び清掃を定期的に行うとともに、毎年1回の法定検査(11条検査)の受検義務が定められています。
法定検査は、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを千葉県知事が指定する検査機関が検査するものであり、結果は行政機関にも報告されていますので、必ず受検してください。
啓発リーフレット [PDFファイル/39KB]