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私有地の適正な管理について
私有地の所有者・管理者の皆さまへ
市には、隣の空き地の草や樹木が繁茂しているといった苦情が多く寄せられています。
所有されている土地が適正に管理されていないと、のびた草や枝木が越境したり、害虫の発生や交通の妨げなどの近隣住民への迷惑になるばかりか、ごみの不法投棄や放火などの犯罪の温床になります。
所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。そのため、日頃より所有する土地の管理を適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めていただけると幸いです。
原則として所有者以外の人が無断で剪定・伐採はできません
樹木等の植物も財産であり、管理責任はその所有者にあります。
そして、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。
市であっても同様で、周辺住民からの通報によって、私有地に生えている樹木や雑草を、市が強制的に剪定・伐採・除去もしくは、それらの作業を命令・指導することはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
可能であれば、まず土地所有者もしくは居住者と話し合いをしてください。もし、個人での話し合いが難しい場合は、地元行政区等で問題を共有し、解決にあたるのも一つの手段です。
解決が困難な場合
それでも所有者が対応してくれない、もしくは所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、専門家と相談し、対応を検討してください。
なお、環境課では土地所有者の個人情報について公開することはできませんので、話し合い等をするにあたり土地所有者を知りたいときは、税務課または法務局等(有料)で確認できますので、必要な手続きを行ってください。
根拠法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。