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旭市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について
旭市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正を行います。(令和4年4月1日施行)
旭市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正することとなりましたのでお知らせします。令和4年4月1日以降に申請があったものについては、改正後の事項が適応されます。
改正理由
名義貸しや、墓地等の無秩序な開発行為の防止を図り、地域住民とのトラブルを防ぐことを目的として、現行の条例に周辺住民への説明責任の明確化や、事前協議等の条文を新たに加える等の改正を行いました。
主な改正内容
改正事項 | 見直し内容 |
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条例の改正 |
根拠法令を「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」から「墓地、埋葬等に関する法律」に改める。 |
事前協議の追加 | 墓地の経営又は変更の申請をしようとするものは、墓地等の工事着工前に、市長との協議をしなければならないものとする。 |
経営等の計画の周知等の追加(1) 〇標識の設置 〇周辺住民への説明 |
墓地等の経営の計画を周知するため、事前協議前に経営予定地に標識を設置し、経営等の計画を周辺住民等に説明しなければならないものとし、設置・経営内容については報告書を提出することとする。 |
経営等の計画の周知等の追加(2) 〇周辺住民との協議 |
周辺住民等から経営等の計画について意見の申し出があったときは、事前協議申請前に、協議しなければならないものとする。協議を行ったときは、意見に対する見解を示した文書を作成し、当該申出を行った者に送付するととも、その写しを市長へ提出しなければならないものとする。 |
勧告・公表の追加 |
事前協議の際に、手続きが適正になされていないと認めるときは、申請予定者に対し、必要な勧告をすることができるものとする。正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとする。公表するときは、対象となる者にその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。 |
許可等の通知の追加 |
墓地等の許可又は不許可通知について新たに定める。 |
許可の基準に一部追加 〇経済的基礎の追加 |
墓地の経営について、十分な財政その他の経済的基礎を有していることを追加する。 |
経営者の責務に一部追加 〇名義貸しの禁止 |
名義貸しの禁止について、墓地等の管理運営は、経営者等(宗教法人等)が直接行うことを追加する。 |
立入調査の通知 | 職員による墓地等への立入調査(施設、帳簿、書類その他の物件)について追加する。 |
一部改正施行日
令和4年4月1日