ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生活環境 > 環境・自然 > 住宅用省エネルギー設備設置補助金住宅用省エネルギー設備設置補助金を交付します

本文

住宅用省エネルギー設備設置補助金住宅用省エネルギー設備設置補助金を交付します

更新日:2023年4月1日更新 ページ番号:0011162 印刷ページ表示
 

 市では家庭における地球温暖化防止対策促進のため、住宅用省エネルギー設備などを導入する人に対し、予算の範囲内において費用の一部を補助します。
 

 

受付開始

 令和5年4月3日から受付を開始します。
 工事等に着手する2週間前までに申請してください。


 

補助対象設備及び補助額

 
  補助対象設備 補助額
1 住宅用太陽光発電設備 1kWあたり1万円で上限5万円(千円未満切捨て)
2 太陽熱利用システム
※自然循環型を除く
上限5万円
3 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
※停電時自立運転機能があるものに限る
上限10万円
4 定置用リチウムイオン蓄電システム 上限7万円
5 窓の断熱改修 補助対象経費の4分の1で上限8万円(千円未満切捨て)
6 電気自動車(EV)/
プラグインハイブリッド自動車(PHV)
住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限10万円
7 V2H充放電設備 補助対象経費の10分の1で上限25万円(千円未満切捨て)

 

補助の対象となる人

次のいずれの要件も満たす人
(1)個人の場合にあっては、市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む)。
(2)補助事業を行う者(個人の場合にあっては、世帯の全員)が市に納付すべき税を滞納していないこと。
(3)設備設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
(4)補助対象設備を設置する住宅の所有者が申請者と異なる場合、全ての所有者又は共有者から同意を得ていること。(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
(5)補助対象設備(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の省エネルギー設備等に対し、申請者または世帯員が、過去にこの補助金を受けていないこと。
(6)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、同じ種類の補助対象設備に対し、申請者が過去にこの補助金を受けていないこと。
(7)住宅用太陽光発電設備を設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者と設備で発電した電気に係る特定契約を締結していること(市への実績報告の日までに締結する場合を含む)。
(8)旭市暴力団排除条例第2条の各号に該当しないこと。
(9)実績報告書を、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)までに提出できること。

 

補助の対象となる住宅​

対象設備ごとに、いずれの要件も満たすこと。

住宅用太陽光発電設備、太陽熱利用システム、家庭用燃料電池システム

・市内において申請者自らが居住する、既存住宅、新築住宅、または新品の補助対象設備が設置された建売住宅

定置用リチウムイオン蓄電システム

・市内において申請者自らが居住する、既存住宅、新築住宅、または新品の補助対象設備が設置された建売住宅
・市への実績報告の日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されていること。

窓の断熱改修

・市内において申請者自らが居住する、既存住宅(改修工事着工前に、住宅の建築が完了していること。)

電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)

​・市内において申請者自らが居住する、既存住宅、または新築住宅
・市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車に充電できること。

​V2H充放電設備

・市内において申請者自らが居住する、既存住宅、新築住宅、新品の補助対象設備が設置された建売住宅
・市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車が導入されていること。

 

必要書類等

交付申請

 補助金の交付を申請する人は、工事等に着手する2週間前までに「旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/62KB]​」に次の書類を添えて提出してください。
(1)補助対象設備の概要(第1号様式の2) [PDFファイル/48KB]
(2)設備設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合は、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)
(3)貸与料金の算定根拠明細書(第1号様式の3) [PDFファイル/44KB]【補助対象設備の導入をリースで行う場合】
(4)設備等の仕様(型式・形状・最大出力等)が確認できる書類の写し(仕様書・カタログ等)
(5)設備の設置予定図面(敷地配置図、平面図、立面図、パネル配置図等)【EV及びPHVの場合を除く。】
(6)設備等を設置する住宅の所在のわかる地図(住宅地図等に目印を記入)
(7)設置工事前の現況カラー写真(データコピーでも可)【EV及びPHVの場合を除く。】
(8)市に納付すべき税の滞納がないことを証する書類(申請者及び同一世帯員)【納税証明書ではありません】
(9)リース事業者の登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)【補助対象設備の導入をリースで行う場合】
(10)太陽光発電設備調書(第1号様式の4) [PDFファイル/32KB]【住宅用太陽光発電設備の場合】

 

実績報告

 事業完了後の実績報告は、工事等の完了日から30日以内(または、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日まで)に「旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金実績報告書(第6号様式) [PDFファイル/54KB] 」に次の書類を添えて提出してください。
(1)補助対象設備の概要(第6号様式の2) [PDFファイル/46KB]
(2)経費の内訳が記載された、設備設置費等の支払を証する書類(領収書の写し等)【補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。】
(3)設備等設置後の現況カラー写真(データコピーでも可)【EV及びPHVの場合は、保管場所において撮影した写真】
(4)設備等が未使用品であることを確認できる書類(メーカー発行の保証書、出荷証明書(納品書)、出荷検査成績書(検査日の記載のあるもの)等)【EV及びPHVの場合を除く。】
(5)住民票抄本又は謄本(現住所がわかるもの)
(6)電気事業者との特定契約締結を証する書類(特定契約のご案内、系統連系完了(メール)の写し等)【住宅用太陽光発電設備の場合】
(7)住宅に太陽光発電設備が設置されていることを証する書類(売電明細の写し等)【定置用リチウムイオン蓄電システムの場合】
(8)改修工事の着工前日までに住宅の建築が完了していることを証する書類(固定資産税課税台帳記載事項証明書(家屋に関わるもの)の写し、課税資産明細書等)【窓の断熱改修の場合】
(9)住宅に太陽光発電設備が設置され、発電した電気をEVまたはPHVに充電できることを証する書類(太陽光発電設備の保証書の写し、売電明細の写し、特定契約締結に係る書類の写し、接続契約の御案内の写し及び充電設備の保証書等)【EV及びPHVの場合】
(10)住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、EVまたはPHVが導入されていることを証する書類(太陽光発電設備の保証書の写し、売電明細の写し、特定契約締結に係る書類の写し、接続契約の御案内の写し及び自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し))【V2H充放電設備の場合】
(11)自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)【EV及びPHVの場合】
(12)V2H充放電設備を設置していることを証する書類(保証書の写し等)【EVまたはPHVを導入し、V2Hを併設する場合】
​(13)モジュールの製造番号のわかる書類【住宅用太陽光発電設備の場合】

 

交付請求

 交付請求書(第8号様式) [PDFファイル/27KB]

 

各種様式

 様式集 [Wordファイル/49KB]

 

申請窓口

 申請書などに必要書類を添付して、旭市役所環境課へ持参してください(郵送での申請を希望される場合は、事前に連絡してください)。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)