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住宅用省エネルギー設備設置補助金を交付します
市では家庭における地球温暖化防止対策促進のため、住宅用省エネルギー設備などを導入する人に対し、予算の範囲内において費用の一部を補助します。
旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱 [PDFファイル/322KB]
旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金のご案内 [PDFファイル/386KB]
※太陽光発電設備の設置を検討されている方は、千葉県で行っている次の事業をご利用ください。
・千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業<外部リンク>
・千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業<外部リンク>
受付期間
令和7年4月1日から令和7年12月26日。(土日・祝祭日・年末年始を除く)
設備の設置工事や購入の30日前までに申請してください。
補助対象設備及び補助額
補助対象設備 | 補助額 | |
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1 | 家庭用燃料電池システム(エネファーム) ※停電時自立運転機能があるものに限る |
上限10万円 |
2 | 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
3 | 窓の断熱改修 | 補助対象経費の4分の1で上限8万円(千円未満切捨て) |
マンション管理組合が管理する共同住宅又は長屋に該当する場合 |
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4 | 電気自動車(EV)/ プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円 |
住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限10万円 | ||
5 | V2H充放電設備 | 補助対象経費の10分の1で上限25万円(千円未満切捨て) |
※定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備については、住宅に太陽光発電設備が設置されていること。
申請要件
補助対象設備の種類 | 補助対象者の要件 | |
---|---|---|
1 | 全ての設備共通 |
(1)市に納付すべき税を滞納していないこと。(申請者及びその世帯員) |
2 | 家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム | (1)市内に住所を有する個人で、補助対象設備を設置する住宅に居住していること。(実績報告の日までに住民登録されていること) (2)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有している場合、全ての所有者から同意を得ていること。 (3)当該住宅において、過去に同一の補助対象設備で申請者又はその世帯員が補助金の交付を受けていないこと。ただし、過去に補助を受けた補助対象設備について、取得した日から起算して6年を経過し、これを交換又は増設するにあたり新たに補助対象設備を設置する場合は、この限りではない。 (4)申請者及びその世帯員が、県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと。【定置用リチウムイオン蓄電システムに限る】 |
3 | 窓の断熱改修 | (1)市内に住所を有する個人で、補助対象設備を設置する住宅に居住していること。(実績報告の日までに住民登録されていること) (2)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有している場合、全ての所有者から同意を得ていること。 (3)当該住宅において、過去に同一の補助対象設備で申請者又はその世帯員が補助金の交付を受けていないこと。 |
マンション管理組合が管理する、市内の既存のマンション等の場合 (1)補助対象設備を設置する市内のマンション等の管理組合であること。 (2)当該マンションにおいて、過去に同一の補助対象設備で補助金の交付を受けていないこと。 |
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4 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | (1)市内に住所を有する個人で、補助対象設備を設置する住宅に居住していること。(実績報告の日までに住民登録されていること) (2)当該住宅において、過去に同一の補助対象設備で申請者が補助金の交付を受けていないこと。 |
5 |
V2H充放電設備 | (1)市内に住所を有する個人で、補助対象設備を設置する住宅に居住していること。(実績報告の日までに住民登録されていること) (2)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有している場合、全ての所有者から同意を得ていること。 (3)当該住宅において、過去に同一の補助対象設備で申請者又はその世帯員が補助金の交付を受けていないこと。 |
補助対象設備の要件
補助対象設備の種類 | 補助対象設備の要件 | |
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1 | 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。 |
2 | 定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部並びにインバータ等の電力交換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
3 | 窓の断熱改修 | 既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む)するにあたり、国が実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。 |
4 | 電気自動車 |
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 |
5 | プラグインハイブリッド自動車 | 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したものであること。 (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、旭市内の住所であること。 (3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4)国が実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 |
6 | V2H充放電設備 | 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
必要書類等
交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、補助事業に着手する30日前までに、「旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請書(第1号様式)」に次の添付書類を添えて提出してください。
補助対象設備の種類 | 添付書類 | |
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1 | 全ての設備共通 | (1)補助対象設備の概要(第1号様式の2) (2)補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し) (3)貸与料金の算定根拠明細書(第1号様式の3)【補助対象設備の導入をリースで行う場合に限る】 (4)補助対象設備を設置する住宅の場所が確認できる図面(住宅地図等に目印を記入) (5)リース事業者の登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)【補助対象設備の導入をリースで行う場合に限る】 (6)その他市長が必要と認める書類 |
2 | 家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備 | (1)補助対象設備の技術仕様(型式・形状・最大出力等)が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し (2)補助対象設備の配置予定図面(敷地配置図、平面図等) (3)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真 |
3 | 窓の断熱改修 | (1)補助対象設備の技術仕様(型式・性能等)が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し (2)補助対象設備の配置予定図面(平面図、立面図) (3)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真 (4)マンション管理組合の登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)又はマンション管理組合の現在の代表が選定されたことを証する書類(総会の議事録等)の写し及び代表者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書、住民票等)の写し【補助事業を実施する者がマンション管理組合の場合に限る】 (5)マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証、賃貸契約書等で、マンション等であることが明記されている書類)の写し【補助事業を実施する者がマンション管理組合の場合に限る】 |
4 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | 補助対象設備の技術仕様(型式等)が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し |
実績報告
補助事業を完了した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、「旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金実績報告書(第6号様式)に次の添付書類を添えて提出してください。
実績報告書と一緒に「旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付請求書(第8号様式)」を提出することで、補助金の確定から指定口座への振り込みまでを速やかに行うことができます。なお、実績報告書と請求書を一緒に提出する場合は、請求書の日付については空欄としてください。
補助対象設備の種類 | 添付書類 | |
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1 | 全ての設備共通 | (1)補助対象設備の概要(第6号様式の2) (2)補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類(領収書の写し等)及び内訳書の写し【補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く】 (3)その他市長が必要と認める書類 |
2 | 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | (1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真 (2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(メーカーが発行する保証書、出荷証明書、出荷検査成績書(検査日の記載があるもの)等) |
3 | 定置用リチウムイオン蓄電システム | (1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真 (2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(メーカーが発行する保証書、出荷証明書、出荷検査成績書(検査日の記載があるもの)等) (3)住宅用太陽光発電設備が設置されていることを証する書類(売電明細の写し、接続契約のご案内の写し、保証書の写し、特定契約のご案内の写し等) |
4 | 窓の断熱改修 | (1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真 (2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(メーカーが発行する窓の性能を証明する書類等) (3)窓の断熱改修工事の着工前までに対象住宅が建築されていることを証する書類(納税通知書に添付されている課税資産明細書の写し、検査済証(交付年月日が着工前の日付であること)の写し(検査済証が発行されていない場合は、住宅供給公社が発行する住宅の工事完了引き渡し証明書で代替可)等) |
5 | 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車 | (1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真(保管場所において撮影した写真) (2)宅用太陽光発電設備が設置されていることを証する書類(売電明細の写し、接続契約のご案内の写し、保証書の写し、特定契約のご案内の写し等) (3)自動車検査証記録事項の写し (4)V2H充放電設備を設置していることを証する書類(V2H充放電設備の保証書の写し)【V2H充放電設備を併設している場合】 |
6 | V2H充放電設備 | (1)補助対象設備の設置状況が確認できる写真 (2)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(メーカーが発行する保証書、出荷証明書、出荷検査成績書(検査日の記載があるもの)等) (3)宅用太陽光発電設備が設置されていることを証する書類(売電明細の写し、接続契約のご案内の写し、保証書の写し、特定契約のご案内の写し等) (4)電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていることを証する書類(自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)) |
各種様式
申請窓口
申請書などに必要書類を添付して、旭市役所環境課(2階20番窓口)へ持参してください(郵送での申請を希望される場合は、事前に連絡してください)。