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浄水器の設置に対して補助金を交付します
浄水器の設置に対し補助金を交付します
市では、上水道が敷設されていない区域で、汚染された地下水を飲用している家庭に対して、浄水器の設置にかかる費用を補助しています。
補助の概要については次のとおりです。
補助対象者
- 自宅に隣接する道路に上水道が敷設されていない世帯で、地下水を飲用として利用していること
- 地下水から基準(1リットル当たり10ミリグラム)を超える「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が検出されていること
- 市の指定する方式(逆浸透膜方式)の浄水器を設置すること
- 世帯全員が市税の滞納がないこと
補助額
浄水器の本体及び設置工事費の2分の1で、10万円を限度額とします。
注意事項
浄水器の設置につきましては、補助申請後、補助金の交付決定がされてから行ってください。
補助金の交付決定前に設置した浄水器につきましては補助対象外となりますので、十分ご注意ください。