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環境の保全

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0001020 印刷ページ表示

土地を埋め立てるときは

 土砂等による土地の埋め立て等の行為については、許可の申請が必要です。

 

空き地等の維持管理

 空き地の管理を怠ると、雑草が生い茂り害虫の発生、犯罪の誘発、火災の原因にもなります。

 これらを未然に防ぐため、土地を所有されている方は年間を通じ、雑草除去などの適正管理をお願いします。

ごみの不法投棄

 家庭ごみや粗大ごみ、家電製品などを道路等に不法に投棄することは、街の景観を損ない、 生活環境を悪化させるばかりでなく、その処理には市民のみなさまの税金を使うことになります。 ごみの不法投棄は絶対にやめましょう!

 ごみの不法投棄は犯罪です。

 ごみの不法投棄をした者は、法律により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

不法投棄をみつけた場合

 旭市では、不法投棄監視員・各自治会などの環境保全団体による監視活動や職員等によるパトロール(昼夜)などを実施して不法投棄の防止対策を行っていますが、不法投棄している人や現場などを発見した場合は、下記へご連絡ください。また、不法投棄車両を目撃したら車のナンバーを確認されるようお願いします。

  • 旭市役所環境課 0479(62)5328
  • 海匝地域振興事務所地域環境保全課 0479(64)2825
  • 旭警察署生活安全課 0479(64)0110

私有地に投棄された場合

 私有地(空き地・農地等)に投棄されたごみは、市の条例(旭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第21条)により、その土地の所有者(管理者)が処理しなければなりませんので、日ごろから不法投棄されないように土地の管理をお願いします。

公害紛争処理制度

 公害紛争処理制度は、大気汚染や土壌汚染、騒音、悪臭などの身近な公害の問題について、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が被害者と加害者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定という手続きで紛争を迅速・適正に解決するための制度です。

公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>