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戸籍への氏名振り仮名の記載が始まります
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、令和7年5月26日から新たに氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されることになりました。
氏名の振り仮名の届出をしなかった人は、令和8年5月26日以降、通知された「フリガナ」が戸籍に記載されます。
(参考)法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)<外部リンク>
市区町村による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
本籍地の市区町村ごとに国が決めるスケジュール(旭市は11月中旬から12月上旬予定)に沿って実施されます。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
なお、氏名の振り仮名の届出をせずに記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

