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嫡出推定制度が見直されました

更新日:2024年5月24日更新 ページ番号:0030513 印刷ページ表示

 令和6年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行されました。

 これは民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とするものです。

嫡出推定制度とは

 生まれた子の利益を図るため、父が誰であるかを法律上早期に確定させる制度を民法で設けています。

嫡出推定制度の見直しのポイント

●婚姻の解消等から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。

●女性の再婚禁止期間が廃止されました。

●これまで夫にのみ認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びました。

注意 原則として、令和6年4月1日以後に生まれた子に適用されます。
ただし、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母も、嫡出否認の訴えを提起できます。

 

嫡出推定制度の詳細な内容については法務省ホームページをご覧ください。