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戸籍届出
戸籍の届け出について
戸籍は、身分に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組など)について記載する公文書です。戸籍の記載は届け出によって行われますので、身分関係の変動があった場合は届け出をしてください。
※戸籍の届け出は、市役所(本庁)市民生活課で受け付けしています。各出張所では受け付けすることができません。
戸籍の届け出一覧
届け出 | いつ | だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14日以内 |
父、母 |
父母の本籍地 |
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死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 |
同居の親族 |
死亡者の本籍地 |
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婚姻届 | 届け出をした日から効力が発生 |
夫、妻 |
夫または妻の本籍地 |
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離婚届 | 届け出をした日から効力が発生 (裁判離婚の場合は調停成立等の日から10日以内) |
夫、妻(裁判離婚の場合は申立人) |
夫妻の本籍地 |
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転籍届 | 届け出をした日から効力が発生 |
戸籍筆頭者およびその配偶者 |
転籍者の本籍 |
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※このほか養子縁組届、入籍届など多くの届け出があります。 ※無戸籍でお困りの方は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、市民生活課へご相談ください。
※婚姻届と出生届は、あさピーのオリジナル様式を用意しています。
※婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・転籍・分籍届は、届け出人の本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
※離婚届は、未成年の子がいる場合、養育費及び面会交流についても記入が必要です。
養育費及び面会交流の取り決め方等詳細は下記の法務省ホームページ内のパンフレットで御確認ください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク>(法務省ホームページ)
※「法定相続情報証明制度」について<外部リンク>(千葉地方法務局ホームページ)
※「自筆証書遺言書保管<外部リンク>」制度について(千葉地方法務局ホームページ)