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戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外での市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書等を請求し受け取ることができるようになります。
これにより、旭市に本籍がない方でも旭市役所(本庁舎)の市民生活課窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
戸籍証明書等の広域交付について [PDFファイル/740KB]
請求ができる人
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
注意事項
・広域交付(旭市に本籍のない方の戸籍証明書などの交付等)は本庁舎のみの受付となります。
(第2・第4日曜日(休日窓口)は交付できません。)
・請求できる人が窓口に直接お越しください。代理人や郵送での請求はできません。
・本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書が必要です。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・出生から死亡までの連続した戸籍を請求される場合は、発行に時間を要するため、後日のお渡しとなる場合もありますので、ご了承ください。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
令和6年3月1日以降、戸籍の届出をする際に、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。