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通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
出生等により新たにマイナンバーが付番された人へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後の通知カードについて
廃止後は以下の手続きができなくなりました。
- 再交付申請
- 氏名、住所などの記載事項に関する変更
※記載事項に変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明ができます。
マイナンバーカードの申請について
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
- マイナンバーの通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構)