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住民票、マイナンバーカード等に旧氏の併記ができます
令和元年11月5日から、住民票に旧氏が併記できるようになりました。
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書などに旧氏が記載され公証することができます。
記載を希望する旧氏から現在の氏への繋がりが確認できる戸籍謄抄本などと本人確認書類をお持ちになり、市役所(本庁)市民生活課でお手続きください。
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令和元年11月5日から、住民票に旧氏が併記できるようになりました。
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書などに旧氏が記載され公証することができます。
記載を希望する旧氏から現在の氏への繋がりが確認できる戸籍謄抄本などと本人確認書類をお持ちになり、市役所(本庁)市民生活課でお手続きください。