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住民票、マイナンバーカード等に旧氏の併記ができます

更新日:2021年4月1日更新 ページ番号:0002248 印刷ページ表示

令和元年11月5日から、住民票に旧氏が併記できるようになりました。
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書などに旧氏が記載され公証することができます。

記載を希望する旧氏から現在の氏への繋がりが確認できる戸籍謄抄本などと本人確認書類をお持ちになり、市役所(本庁)市民生活課でお手続きください。

関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)<外部リンク>