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住民票、マイナンバーカード等に旧氏の併記ができます

更新日:2021年4月1日更新 ページ番号:0002248 印刷ページ表示

旧氏(旧姓)を住民票に併記することができます。
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書などに旧氏が記載され公証することができます。

また、令和7年5月26日以降、新たに旧氏の併記を請求する場合は、住民票に旧氏の振り仮名を併せて記載することになります。
詳しくは、市民生活課にお問い合わせください。

関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)<外部リンク>
​住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)<外部リンク>