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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2024年12月5日更新 ページ番号:0002245 印刷ページ表示

 登録を受けていない自動車の登録(新規登録)や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などの新規登録、継続検査もしくは販売などのため回送を必要とする場合、一時的に運行許可を与える制度で、個人および法人に許可されます。有効期間は最長5日間です。
市役所(本庁)市民生活課で申請を受付します。各出張所では申請することができません。

申請に必要な書類

申請人に関する書類

  1. 申請人の本人確認書類(運転免許証など本人であることを証することができるもの)
    ※法人申請以外で市外在住の方は、保証人の本人確認書類(保証人の同行が必要です)

車両に関する書類

  1. 自動車損害賠償責任保険証明書(原本が必要です)
    ※電子交付による証明書(PDF等)の掲示は認められません。
  2. 次のうちいずれか1つ
    • 自動車検査証※令和5年1月1日以降に発行された電子車検証をお持ちいただく場合、有効期間の満了する日を確認する必要があるため「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面をあわせてご掲示ください。
    • 登録識別情報等通知書
    • 通関証明書
    • メーカー発行の譲渡証明書
    • 抹消登録証明書
    • その他自動車を確認できる書面 

※手数料は750円です。

※申請書のダウンロードは次のページから→自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請書