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印鑑登録
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借のときに使われる大切なものです。
印鑑登録ができる人
満15歳以上で、旭市に住民登録をしている人です。
※成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が市役所(本庁)市民生活課にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
印鑑登録の方法
印鑑登録は市役所(本庁)市民生活課で申請することができます。各出張所で印鑑登録を申請することはできません。
1.本人が登録する場合に必要なもの
※下記の証明書類がない場合は、郵送で送付された照会書の回答書(本人が書いたもの)を持参して14日以内に登録することになります。
- 登録する印鑑
- 本人であることを確認できるもの(次のうちいずれか1つ)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- そのほか、官公署発行で写真付きの身分証明書
- 保証書(旭市に印鑑登録してある人による)
2.代理人が登録する場合に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 委任状 委任状のダウンロードページ
※上記の申請をすると、本人宛に照会書を郵送しますので、回答書(本人が書いたもの)と登録する印鑑を14日以内に持参してください。
※委任状・回答書は必ず登録する人が書いてください。
印鑑登録証の交付
登録手続きが完了すると印鑑登録証が交付されます。
印鑑登録の廃止
印鑑を紛失したり、き損・摩滅などの理由で印鑑を使用することができなくなったときには、印鑑登録廃止届を提出してください。
1.本人が申請する場合に必要なもの
- 申請者の登録印鑑
- 印鑑登録証
- 本人確認書類
2.代理人が申請する場合に必要なもの
- 代理人の印鑑
- 登録印鑑
- 委任状 委任状のダウンロードページへ
- 印鑑登録証
- 代理人の本人確認書類
印鑑登録証の亡失
印鑑登録証を紛失した場合は、本人が印鑑登録証亡失届出書により届け出をしてください。
必要なもの
- 登録印鑑
- 本人確認書類
※印鑑登録証明書が必要になる場合は、再登録が必要となります
印鑑登録証の再登録
新規登録と同じ手続きが必要です。
印鑑登録証明書の交付申請
1.本人が申請する場合に必要なもの
- 印鑑登録証
2.代理人が申請する場合に必要なもの
- 印鑑登録証
※申請書に必要な人の住所、氏名、生年月日が正確に記入できない場合、証明書は交付できません。
3.交付手数料
1通 300円
印鑑登録できない印鑑
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8mm以下のもの、および25mm以上のもの
- 市販のプレス印など登録用として適当でないもの
- 印影が不鮮明なものや、文字が判読できないもの
- 住民登録されている氏名以外を表しているもの
- 職業などほかの事項を合わせてあるもの