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印鑑登録

更新日:2026年1月21日更新 ページ番号:0002231 印刷ページ表示

1.印鑑登録について

登録できる印鑑は一人につき一つとなります。なお、同一世帯で同じ印影の印鑑を登録することはできませんのでご注意ください。

印鑑登録できる方

旭市に住民登録のある15歳以上の方。
※15歳未満の方及び意思能力のない方は印鑑登録できません。
※成年被後見人の方は、ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って登録が可能となります。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、通称またはカタカナ表記にない文字・記号等が使われているもの
  • ゴム印その他印形の変化しやすいもの
  • 陰影の大きさが1辺の長さ8mm以下のもの及び25mm以上のもの
  • 陰影の照合が困難と認められるもの

2.印鑑登録の方法について

印鑑登録は市役所(本庁)市民生活課で申請することができます。各出張所で印鑑登録を申請することはできません。

即日登録方式

本人が来庁し、登録する印鑑及び下記の1.または2.のいずれかをご持参いただくことで、即日登録できます。

  1. 官公署発行で顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの、コピー不可)
  2. 旭市において既に印鑑登録を受けた方による保証書
    ※保証書とは申請者が1.をお持ちでない場合、旭市に印鑑登録をしている方(保証人)が、登録申請者を本人であると保証するものです。
    保証書は保証人が必要事項を記入し、保証人の登録印を押印してください。

照会回答登録方式

本人が即日登録方式に必要な書類をお持ちでない場合や、代理人が来庁して登録申請する場合に行うものです。即日での印鑑登録はできません。
申請受付後、照会書を本人の住所地に転送不要の普通郵便で送付します。届いた照会書に必要事項と登録する印鑑を押印していただき、期限内に再度来庁していただきます。

  本人が来庁する場合 代理人が来庁する場合
1回目来庁時 ・登録する印鑑 ・登録する印鑑
・委任状(登録者本人が書いたもの)
・代理人の本人確認書類
2回目来庁時 ・登録する印鑑
・回答書
・本人確認書類(氏名と生年月日または住所が記載されているもの)
・登録する印鑑
・回答書
・代理人の本人確認書類

 

3.印鑑登録証の亡失、廃止について

印鑑登録証を紛失したときは亡失の届出、登録している印鑑を紛失した場合は、印鑑登録証を添えて廃止の届出が必要です。印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録をしていただく必要があります。手続き方法は、新規の場合と同様です。

4.印鑑登録証明書の交付申請について

印鑑登録証を添えて申請してください。
代理人が申請する場合でも、印鑑登録証を本人から預かっていることで委任されていると見なすため、委任状は不要です。
※申請書に必要な人の住所、氏名、生年月日が正確に記入できない場合、証明書は交付できません。

印鑑登録証明書の申請はこちら