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11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

更新日:2025年11月12日更新 ページ番号:0015556 印刷ページ表示

配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどの暴力は、重大な人権侵害であり、決して許される行為ではありません。
この運動をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めていきましょう。

被害予防<外部リンク>(内閣府男女共同参画局)