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飲食料品に係る2年間の消費税引き下げについて

更新日:2026年10月14日更新 ページ番号:0044832 印刷ページ表示

 令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間にわたり、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる措置が講じられることとなりました。

 詳しくは国税庁ホームページの「消費税率引下げ特設サイト」をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm<外部リンク> 

 

 飲食料品の消費税引き下げに関する一般的なご質問やご相談については、以下をご利用ください。

<消費税軽減税率・インボイスコールセンター>

【専用ダイヤル】0120-205-553

【受付時間】9時00分~17時00分 ※土日祝除く