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令和8年度税制改正概要

更新日:2026年7月31日更新 ページ番号:0043523 印刷ページ表示

 

市民税・県民税の主な改正

軽自動車税の主な改正

国民健康保険税の主な改正

固定資産税の主な改正

 

市民税・県民税の主な改正

 令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、以下の改正が行われました。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ
  3. ひとり親控除の見直し
  4. 寄付金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し
  5. 特定暗号資産取引に係る課税の見直し

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、最低保証額が引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。

 引き上げ額9万円うち、5万円は令和9年度、令和10年度の時限措置となります。

 よって、令和8年中及び令和9年中の給与収入が220万円以下の場合、給与収入から74万円を差し引いた額が給与所得となります。

 
  令和8年度 令和9年度・令和10年度 令和11年度から
給与所得控除の最低保証額

65万円

(給与収入190万円以下の場合)

74万円

(給与収入220万円以下の場合)

69万円

(給与収入220万円以下の場合)

2.各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が以下のとおり引き上げられます。

 
所得要件 令和8年度 令和9年度から
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除・扶養控除等) 58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) 58万円 62万円
雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等(雑損控除) 58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額(勤労学生控除) 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

3.ひとり親控除の見直し

 令和10年度分の市民税・県民税からひとり親控除の控除額が以下のとおり引き上げられます。

 
  令和9年度まで 令和10年度から
ひとり親控除の控除額 30万円 33万円

 

4. 寄付金税額控除限度額(ふるさと納税制度)の見直し

 令和10年度分の市民税・県民税からふるさと納税による特例控除の限度額が以下のとおり改正されます。

 
  令和9年度まで 令和10年度から

市民税・県民税の特例控除の限度額

市民税・県民税所得割額の2割

(1)、(2)いずれかの低い金額

(1)市民税・県民税所得割額の2割

(2)193万円

 

5.特定暗号資産取引に係る課税の見直し

 一定の要件を満たす暗号資産の譲渡に係る所得について、現行の総合課税から申告分離課税の対象となります。

 適用については、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する翌々年の1月1日からと定められています。

 なお、譲渡等により生じた損失金額のうち、計算上控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、控除しきれない金額についてその翌年以降3年以内の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を可能とされます。

 

 

軽自動車税の主な改正

軽自動車税環境性能割の廃止

米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、令和7年度をもって環境性能割は廃止されました。

 

 

国民健康保険税の主な改正

子ども・子育て支援金制度の創設

 子ども子育て世帯を社会全体で支えるため、令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が新たに設けられました。

 このことにより、国民健康保険に加入しているすべての方を対象に「子ども・子育て支援金分」を徴収することとなります。

 

子ども・子育て支援金分の税率
区分 税率

所得割

0.25%

均等割 1,800円

18歳以上均等割

100円

 

限度額の改正

 国民健康保険税の賦課限度額が以下のとおり改正されました。

国民健康保険税の賦課限度額

区分

令和7年度 令和8年度
医療分

65万円

66万円
後期高齢者支援金分 24万円

26万円

介護保険分 ※改正なし 17万円

17万円

子ども・子育て支援金分 ※新設

3万円

 

軽減判定所得の基準が改正

 令和8年度より国民健康保険税の軽減判定所得の基準が以下のとおり改正されます。

国民健康保険税の軽減判定の改正内容
令和7年度 令和8年度

7割軽減

 総所得金額等の合計額が43万円+10万×(給与所得者等の数-1)以下

改正なし

5割軽減

43万円+30万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

 43万円+ 56万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+ 57万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

 

 

固定資産税の主な改正

 免税点の見直し

 令和9年度より、固定資産税の免税点について以下のとおり改正されます。

固定資産税の免税点の見直し
改正前 改正後

家屋                20万円

償却資産        150万円

家屋                30万円

償却資産        180万円

※土地については変更なし(30万円)

新築住宅に係る特例措置の拡充・延長

 令和8年度より、床面積要件の40平方メートル以上240平方メートル以下(現行50平方メートル以上280平方メートル以下)に引き下げるとともに、一定の災害ハザードエリアを特例対象外とする立地要件の見直しを行った上、適用期限が5年延長(令和13年3月31日まで)されました。