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令和7年度税制改正概要(令和8年度から適用される個人住民税の主な改正)

更新日:2025年11月5日更新 ページ番号:0039611 印刷ページ表示

令和7年度税制改正概要(令和8年度から適用される個人住民税の主な改正)

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、以下の改正が行われました。

 これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度市民税・県民税から適用されます。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ
  3. 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

1.給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

 
給与収入金額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度から
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入金額×30%+8万円

(注)給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除の改正はありません。

2.各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

 
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除・扶養控除等) 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする総所得金額等(ひとり親控除) 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等(雑損控除) 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額(勤労学生控除) 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

3.大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

 
特定親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) 控除額
58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) 45万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) 3万円

(注)いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方は、この限りではありません。