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令和7年度税制改正概要(令和8年度から適用される個人住民税の主な改正)
令和7年度税制改正概要(令和8年度から適用される個人住民税の主な改正)
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、以下の改正が行われました。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度市民税・県民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 令和7年度まで | 令和8年度から | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
(注)給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除の改正はありません。
2.各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除・扶養控除等) | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする総所得金額等(ひとり親控除) | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等(雑損控除) | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額(勤労学生控除) | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
3.大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
(注)いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方は、この限りではありません。

