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特別徴収税額通知書の電子化について
令和6年度課税分から特別徴収の税額通知の受取方法が変わります
令和6年度課税分から特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが開始となります。以下の条件を満たす事業所から申出があった場合に、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データを送信します。また、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法も書面もしくは電子データのいずれかの選択になります。
1.eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する事業所
2.個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する事業所
1.eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する事業所
2.個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する事業所
■特別徴収税額通知の受取方法
電子データの受け取りを希望する場合、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで設定が必要です。
〇特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
〇特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
〇特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
〇特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
(注意事項)
・通知を電子データで希望した場合、書面での送付はありません。
・受給者番号や通知先メールアドレスは必ず設定してください。受給者番号が記載されていない場合や使用不可能な文字列が含まれている場合、通知先メールアドレスの設定が確認できない場合は、書面での交付となる場合があります。
・電子データで送付を希望している事務所において、給与支払報告書提出後に新たに特別徴収対象者となる方が発生した場合、切替届や異動届出書に受給者番号の記載が必須となります。
・登録された通知先メールアドレス宛に市から電子データによる税額通知をポータルセンタに格納したことをお知らせするメール(電子データによる税額通知の確認に必要な保護番号が記載)を送信します。
・処理の集中等により、特別徴収税額通知(納税義務者用)のダウンロード可能日が特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)より最長で6日程度遅れる可能性があります。
・通知を電子データで希望した場合、書面での送付はありません。
・受給者番号や通知先メールアドレスは必ず設定してください。受給者番号が記載されていない場合や使用不可能な文字列が含まれている場合、通知先メールアドレスの設定が確認できない場合は、書面での交付となる場合があります。
・電子データで送付を希望している事務所において、給与支払報告書提出後に新たに特別徴収対象者となる方が発生した場合、切替届や異動届出書に受給者番号の記載が必須となります。
・登録された通知先メールアドレス宛に市から電子データによる税額通知をポータルセンタに格納したことをお知らせするメール(電子データによる税額通知の確認に必要な保護番号が記載)を送信します。
・処理の集中等により、特別徴収税額通知(納税義務者用)のダウンロード可能日が特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)より最長で6日程度遅れる可能性があります。
■通知先メールアドレス・通知受取方法の変更を行う場合
通知先メールアドレス・受取方法の変更を行う場合は、特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書の提出をお願いします。
提出期限
〇特別徴収税額決定通知(年度当初に送付)
→毎年4月10日までに到着するよう提出(郵送または持参)
〇特別徴収税額変更通(年度当初後に送付)
→毎月変更月の前月10日までに到着するよう提出(郵送または持参)
※提出期限を過ぎた場合、ご希望に添えない場合があります。また、すでに発送済の通知につきましては、受取方法の変更はできませんのでご了承ください。
※過年度分の税額決定通知について、受取方法の変更はできません。