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上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る所得税と 市民税・県民税の課税方式の一致について

更新日:2024年1月18日更新 ページ番号:0028597 印刷ページ表示
 令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。
 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

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