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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバー交付について
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車とは
電動モーターを動力源とし、道路運送車両法の保安基準を満たす以下の定義のすべてに該当するもの。
なお、従来の電動キックボードなどは一般原動機付自転車に該当します。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
保安基準(国土交通省ホームページから引用)
参考:道路運送車両の保安基準を満たすと国土交通省の認定を受けた車体に表示される認定マーク
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
自動車:特定小型原動機付自転車について‐国土交通省(外部リンク)<外部リンク>
税率(年額)
2,000円(令和6年度から課税されます)
ナンバープレートの交付申請手続きについて
特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)は、市役所税務課の窓口で令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
交付に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(販売証明書などに記載がある場合には省略可)
- 本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
様式のダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/160KB]
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例) [PDFファイル/207KB]
特定小型原動機付自転車の運転について
特定小型原動機付自転車として、交通ルールが適用されるのは令和5年7月1日以降です。
それまでは原付第一種と同じ交通ルールが適用されますのでご注意ください。
ご利用にあたって
- 国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません
- 運転免許証は不要ですが、16歳未満の方は運転が禁止されています
- 16歳未満の方への提供(貸す・買い与える・譲渡など)は禁止されています
- 最高速度が6キロメートル毎時以下(最高速度表示灯が点滅している状態)であれば、歩道を走行可能です
- 飲酒運転は禁止されています
- 二人乗りは禁止されています
- 事故時の被害を軽減するため、運転するときはヘルメットをかぶりましょう(努力義務)
- 安全運転教室の受講しましょう(努力義務)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (外部リンク)<外部リンク>
損害賠償責任保険などへの加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。特定小型原動機付自転車による交通事故でも、運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、任意保険にも加入するようにしましょう。