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落札後の注意事項

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002619 印刷ページ表示

1 危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

2 瑕疵(かし)担保責任

旭市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

3 引渡条件

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

4 執行機関の引渡義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、旭市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても旭市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

公売物件が不動産の場合
旭市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

5 返品および交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

6 保管費用

買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

7 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受代金の納付前に、滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続き停止中は、落札者は買受を辞退できます。また、公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。