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法人市民税更正の請求書

更新日:2020年4月1日更新 ページ番号:0002613 印刷ページ表示
手続の概要 課税標準額や税額などの減額更正を請求するための書類です。
対象者 法人市民税の申告書を提出した法人
受付期間 原則、以下に該当する場合、法定納期限から5年以内に限って、その更正の請求をすることができます。
  1. 税額が過大
  2. 欠損額が過少・記載もれ
  3. 還付金の額が過少・記載もれ
手続に必要な添付書類等 請求の根拠となる資料「法人税額等の更正通知書」のコピー等
(連結申告の場合には「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」のコピーも必要です。)
手数料・使用料 なし
提出先・担当部署 本庁 税務課課税班
 電話:0479-62-5321
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