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法人市民税 税額表
法人市民税の納税義務がある法人
納税義務者 | 納める法人市民税 | |
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均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に事務所・事業所はないが、寮・保養所を有する法人 | ○ | ー |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される、市内に事務所又は事業所を有する個人 |
ー | ○ |
※人格のない社団・財団、公益法人等でも、収益事業を行っている場合は、均等割、法人税割を納める必要があります。
法人市民税 均等割の税率
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
(1)資本金等の額が1千万円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの等 | 50,000円 |
(2)資本金等の額が1千万円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの | 120,000円 |
(3)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの | 130,000円 |
(4)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの | 150,000円 |
(5)資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの | 160,000円 |
(6)資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの | 400,000円 |
(7)資本金等の額が10億円を超える法人で市内の従業員数が50人以下であるもの | 410,000円 |
(8)資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で市内の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
(9)資本金等の額が50億円を超える法人で市内の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
(注1)資本金等の額・・次の(1)・(2)を比較し、額が大きい方です。
(1)地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額
(2)資本金の額および資本準備金の額の合算額、または出資金の額
(注2)保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の4に定めるところにより算出した純資産額によります。
法人市民税 法人税割の税率
法人等の区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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(1)資本金の額若しくは出資金額が1億円未満の法人 資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は法人でない社団・財団で代表者・管理人の定めのあるもの |
9.7% | 6.0% |
(2)資本金の額若しくは出資金額が1億円以上5億円未満の法人 | 10.9% | 7.2% |
(3)上記(1)(2)以外のもので資本金の額若しくは出資金額が5億円以上の法人 | 12.1% | 8.4% |
※税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人税割額の税率が引き下げられました。