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特別徴収税額の納期の特例に関する申請

更新日:2022年8月26日更新 ページ番号:0002606 印刷ページ表示
手続の概要 市・県民税の特別徴収義務者で給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
対象者 給与の支払を受ける者が常時10人未満(旭市内、市外を問わず)で市・県民税の特別徴収を実施している事業所にお勤めの方
届出できる人 給与の支払を受ける者が常時10人未満(旭市内、市外を問わず)である特別徴収義務者
受付期間 随時
手続に必要な添付書類等 なし
手数料・使用料 なし
提出先・担当部署 本庁 税務課課税班
 電話:0479-62-5321
 Fax:0479-62-2170
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