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相続人代表者指定届

更新日:2020年4月1日更新 ページ番号:0002602 印刷ページ表示

相続人代表者指定届とは

 市県民税の納税者や、固定資産・軽自動車の所有者が死亡したときに提出していただきます。なお、固定資産については、該当する資産(相続する資産)の相続登記が完了するまでの間、市からの書類(納税通知書等)を受領してくださる代表者を、相続人の中から指定していただくためのものです。(固定資産税・都市計画税の納税に関するものであり、実際の相続とは直接関係ありません。)

手続様式

相続人代表指定届 申請書ダウンロードのページへ

受付場所

本庁税務課

相続登記について(千葉地方法務局からのお知らせ)

令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化等が始まります。

詳しくは、千葉地方法務局匝瑳支局(0479‐72‐0334)へお問い合わせください。

千葉地方法務局ホームページhttps://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/<外部リンク>